介護サービスを受けるには

介護サービスを受けるには

相談

 地域包括支援センター(宮之浦・尾之間)に御相談ください。基本チェックリストを使って生活するうえで必要な心身の機能(生活機能)を確認します。
 生活機能の低下がみられた場合には、総合事業対象となるか、希望する介護保険サービスの内容によっては「要介護(要支援)認定申請」を行います。
 

要介護(要支援)認定申請

申請窓口 健康長寿課 介護保険係
申請方法 ○申請は、本人又は家族の方が行います。ただし、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設が、本人に代わって手続きを行うことができます。本人以外が申請する場合には、本人から申請代理の委任を受けて下さい(委任状様式任意)。
申請に必要なもの
  1. 介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は医療保険証)
  2. 申請書に『主治医(かかりつけのお医者さん)』を記載していただきますので、病院の住所・主治医の氏名のわかるもの

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訪問調査・医師の意見書

訪問調査 ○調査員が申請者の自宅などに訪問し、心身の状態について聞き、調査票を作成します。
医師の意見書 ○屋久島町から、主治医に意見書の作成を依頼します。

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認定審査会(一次判定・二次判定)

一次判定 ○訪問調査で作成した調査票の結果をコンピュータに入力して、介護の基準時間等を推計します。
二次判定
(介護認定審査会)
○調査の結果及び医師の意見書をもとに、医師、看護師、保健師など医療・保健・福祉の専門家による認定審査会で介護の必要度を審査・判定します。

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認定結果通知

結果通知 ・認定審査会で要介護度を判定し、町が申請から30日以内に結果を通知します。
認定結果 要支援 (1~2) ○介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成して
居宅での介護予防サービスが利用できます。
要介護 (1~5)

○介護サービス計画(ケアプラン)を作成して
居宅での介護サービスが利用できます。また、施設入所ができます。

自 立

○介護保険のサービスは利用できませんが、一般の保健福祉サービスを
利用できる場合がありますので、地域包括支援センターへご相談ください。
不服申し立て ・認定結果に不服のある方は、鹿児島県介護審査会へ不服申し立てができます。
また、役場健康長寿課の介護保険相談窓口でもご相談を受け付けます。

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在宅でサービスを利用したい場合は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼し、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を健康長寿課又は地域包括支援センターに提出してください。
認定結果が要支援の方は、地域包括支援センターにご相談ください。

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ケアプランの作成(居宅介護支援事業所/地域包括支援センター/入所施設)

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介護サービスの利用

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 健康長寿課 介護保険係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kenkou@town.yakushima.kagoshima.jp

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