被保険者(加入対象者)

被保険者(加入対象者)

 65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)です。
 介護保険の加入の手続きについては、住民票の異動確定により自動的に更新されますので、原則として手続きの必要はありませんが、次のようなときは届け出が必要です。

詳しくは、健康長寿課へお問い合わせください。

 

届け出が必要なとき 内     容
要介護(要支援)認定を受けているものが町外から屋久島町に転入したとき

 前市町村で受けていた要介護(要支援)認定を引き継ぐことができます。要介護度の引き継ぎを希望される方は、窓口に申し出て、転入の届出と一緒に「要介護(要支援)認定申請書」を提出してください。
 ※要介護認定有効期間が過ぎている場合には引き継げません。

町外に転出するとき
(※1住所地特例の場合を除く)

 介護保険被保険者証を返却してください。要介護(要支援)認定を受けており、新住所地で要介護度の引き継ぎを希望される方は、新住所地の転入の届出時に申し出てください。
 ※平成29年11月より、原則として「受給資格証明書」は発行していません。

町内で転居したとき 新住所に書き換えを行いますので、介護保険被保険者証を提出してください。
死亡したとき 介護保険被保険者証を返却してください。
障害者施設等への
入所・退所を行ったとき(※2)

「介護保険適用除外該当・非該当届」の提出が必要です。ただし、国民健康保険被保険者資格取得者で、既に提出されている方は、改めて提出する必要はありません。

※1. 町外の住所地特例施設への入所者

 町外の次の施設に入所するために住所が施設の所在地に変わったときや、既に入所していて住所が変わったとき、施設入所者は、引き続き屋久島町介護保険の被保険者となります。
 また、住所地特例施設へ入所・退所(入居・退去)する場合には、「住所地特例届出書」を提出してください。

①介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
②有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅を含む)
③軽費老人ホーム
④適合高齢者専用賃貸住宅
⑤養護老人ホーム(老人福祉法の入所措置がとられている場合)

 

※2.介護保険被保険者適用除外施設(障害者支援施設等)への入所者

 障害者支援施設等へ入所又は入院している方は、介護保険サービスに相当する障害者施策などの適用を受けることから、介護保険の被保険者とならない場合があります。その場合、当該施設に入所及び退所をする場合は届け出が必要です。
 詳しくは、お問い合わせください

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 健康長寿課 介護保険係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kenkou@town.yakushima.kagoshima.jp

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