児童福祉
児童福祉
各種制度 | 対象者 | 内容(負担額・助成額) |
---|---|---|
児童手当 |
中学校終了前(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方 ※所得による制限があります。 |
3歳未満
3歳以上小学校終了前
中学生 |
児童扶養手当 |
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、父母が婚姻を解消した児童等【父又は母(死亡・障害・生死不明・未婚)父又は母から1年以上遺棄されている・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた・父又は母が法令により1年以上拘禁されている】児童を監護している母又は父、又は児童を監護し生計を同じくする養育者の方 ※所得による制限があります。 ただし、上記の場合でも手当を受給できない場合があります。 |
▶︎月額(令和6年4月〜)
児童1人の場合
2人目の場合
3人目以降 |
子ども医療費助成事業 |
18歳に達した日以後の、最初の3月31日までの者の診療に対する医療費 ※申請が必要です。 |
保険診療にかかる自己負担額を助成 |
ひとり親家庭等医療費助成事業 |
18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある児童(障害がある場合は20歳未満)を扶養するひとり親家庭の親及び児童並びに父母のない児童
※所得による制限があります。 |
保険診療にかかる自己負担額の全額を助成 |
母子寡婦福祉資金貸付 |
母子家庭の母 父母のない児童 寡婦(母子家庭の母であって、その扶養する児童が20歳に達した者) |
事業開始、修学、生活など目的に応じて13種類に分かれており、資金ごとに、貸付限度額、貸付期間、償還期限、利率等が異なります。 |
お問い合わせ
屋久島町 福祉支援課(福祉事務所)
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL0997-43-5900 / FAX0997-43-5905