外来動植物の適正な取扱いをお願いします!
鹿児島県では、条例に基づき在来動植物に影響を与え、自然環境や農林業等へ被害を及ぼす恐れがある動植物を「指定外来種」と位置づけ、その取扱いを規制しています。 令和2年度において、下記の6種類が追加指定され、令和3年2月1日より取扱いが規制されますので、ご注意ください。 |
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動物4種 |
①ミシシッピアカミミガメ ②アメリカザリガニ ③カムルチー ④タイワンシジミ種群 |
植物2種 | ①アメリカネナシカズラ ②メリケントキンソウ |
取扱い上の注意点 |
①適切な施設で飼養や栽培を行うこと。 ②その施設外で放出や植栽をしないこと。 ③販売する場合は購入者に指定外来動植物である旨の説明をすること。 |
この6種類の他に、これまで20種類が指定されています。詳しくは鹿児島県ホームページをご覧ください。(県内外来種で検索)
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〇お問い合わせ先 屋久島町 観光まちづくり課 地域振興係 〒891-4207 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20 TEL:0997-43-5900 FAX:0997-43-5905 |