児童手当にかかる確認書の提出に関するお知らせ

児童手当にかかる確認書の提出に関するお知らせ​​

 令和6年10月の制度改正により、第3子以降の支給額が一律3万円に増額となり、算定児童の年齢が22歳到達後最初の年度末(大学生年代)までに拡充されました。
 令和7年3月に18歳の年度末(高校卒業)もしくは、短期大学・専門学校等の卒業を迎えるお子さまに対して令和7年4月以降も生計費等の負担がある場合、算定児童として含むためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となりますので、該当する場合は必ず期日までにご提出ください。ご提出がない場合は算定児童に含むことができませんのでご留意ください。

 

送付対象者

以下全てに当てはまる方

  • 22歳年度末までの子を3人以上養育している方。
  • 令和7年3月に高校卒業(18歳の年度末)を迎えるお子さまがいる、または短期大学・専門学校等を卒業するお子さまがいる方。

 

提出が必要な方

 卒業後、または18歳の年度末到達後のお子さまについて監護に相当する世話等をし、生計費を負担している方
 
生計費の負担とは…生活費の仕送りや学費等の負担をしていること。
 *卒業後、または18歳の年度末到達後、就職等で独立して生計を営む場合は提出する必要はありませんが額改定届の提出が必要となります

 

提出書類

 監護相当・生計費の負担についての確認書

 

提出先

 屋久島町福祉支援課または役場各出張所(郵送での提出可)

 

留意事項

  • 18歳到達後は支給対象とはなりません。
  • 就職等により独立して生計を営む場合は対象外となります。不明な場合はお問い合わせください。
  • 短期大学・専門学校等を卒業し、監護相当・生計費の負担がなくなった場合、減額の手続きが必要となります。本庁福祉支援課又は各出張所にてお手続きください。

 

提出様式

 *対象となる方へは送付しています。

 

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 福祉支援課 子育て支援係
〒891−4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kaigo01@town.yakushima.kagoshima.jp

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