森林を伐採するときは届出が必要です
森林を伐採するときは届出が必要です
森林法第10条の8第1項の規定に基づき、森林所有者等が、地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下、「伐採届」という。)を提出する事となっております。
これは、森林の伐採状況について把握することで、乱開発や誤伐、盗伐を防止し、木材生産や森林の多面的機能を十分に発揮するための、適切な森林管理を実施するためのものです。
所有する森林を伐採するときは、一部の例外を除いて伐採する日の90日から30日前までに届出書をご提出をお願いいたします。
ご自身が所有している森林が地域森林計画の対象になっているかの確認は、役場産業振興課までお問い合わせください。
この件に関するお問い合わせ先
屋久島町 産業振興課 産業振興係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール nourin@town.yakushima.kagoshima.jp



