飲食店に対する営業時間短縮要請の一部取扱い変更のお知らせ

飲食店に対する営業時間短縮要請の
一部取扱い変更のお知らせ


 鹿児島県が令和3年9月9日に要請した飲食店への営業時間短縮等については、県の要請に応じ、令和3年9月13日(月)から令和3年9月30日(木)まで(計18日間)の全ての期間、営業時間短縮等に協力いただいた事業者を要請の対象としていますが、その取扱いの一部について、下記のとおり変更されることとなりました。

 なお、全ての期間(18日間)、要請に応じていただいた飲食店のうち、要件を満たしている店舗については、売上高等に応じて、協力金が支給されます。

 

1 変更期間

 令和3年24日(金)から30日(木)

 

2 変更内容(鹿児島市以外の地域)

  • 営業時間は5時~20時とし、営業時間内での酒類の提供時間に制限を設けないこととする。
  • 第三者認証取得店舗は引き続き、営業時間短縮要請に応じる、あるいは通常営業を選択できる。

期間中は、店頭に時短を実施することを貼り紙・ポスターで掲示すること。
協力金の額に変更はありません。

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 産業振興課 産業振興係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール nourin@town.yakushima.kagoshima.jp

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