まん延防止等重点措置による飲食店等への時短要請と協力金のお知らせ

まん延防止等重点措置による
飲食店等への営業時間短縮要請と協力金のお知らせ

 

 鹿児島県がまん延防止等重点措置の区域に追加されたことから、県内全域の飲食店に対し、下記のとおり営業時間の短縮を要請しています。

 町内の飲食店の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県からの要請にご協力いただきますようお願いいたします。
 あわせて、要請に応じていただいた飲食店のうち、要件をみたしている飲食店については、鹿児島県より協力金が支給されます。

 詳しくは、鹿児島県のホームページ〈外部サイトへリンク〉をご覧ください。

 

要請期間 令和4年27日(木)0:00 から 20日(日)24:00 まで
区  域 県内全域のすべての市町村
要請内容

[第三者認証店以外の店舗]

  • 20時を越えて営業する施設の管理者
    ●営業時間は、5時~20時の間
    ●酒類の提供は行わないこと


[第三者認証店]

  • 20時を越えて営業する施設の管理者
    以下の①②のいずれかを選択し、全ての要請期間内で統一してください。
    ①●営業時間は、5時~21時の間
     ●営業時間内での酒類の提供時間に制限を設けない

    ②●営業時間は、5時~20時の間
     ●酒類の提供は行わないこと
  • 20時を超えて営業する施設の管理者
    (通常の営業時間が21時以前)
    ●営業時間は、5時~20時の間
    ●酒類の提供は行わないこと

期間中は、店頭に時短を実施することを貼り紙・ポスターで掲示すること。
 

 対象外
  1. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)上、適法な飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者
  2. 「接待を伴う飲食店」であって、風俗営業法上の許可は受けているが、食品衛生上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者
  3. グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館、ネットカフェ、漫画喫茶、弁当屋、デリバリー、テイクアウト、キッチンカー、自動販売機等」の事業者
  4. 通常の営業終了時間が、もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
  5. 既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
  6. デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
  7. その他、店舗の運営に関する関係法令に違反している事業者

 

2 協力いただいた事業者への協力金

 県の要請に応じ、令和4年1月27日(木)~2月20日(日)までの全ての期間、営業時間短縮等にご協力いただいた事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」が支給されます。

  • 時短要請協力金リーフレット[ PDF
  • 時短要請協力金(先渡給付)チラシ[ PDF
  • 時短要請協力金スケジュール[ PDF

 

3 お問い合わせ先

  • 「時短要請」に関すること
    コロナ相談かごしま
    TEL 099-833-3221
  • 「協力金」に関すること
    鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
    TEL 099-295-0286
    (受付時間 9:00〜17:00)

 

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 産業振興課 産業振興係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール nourin@town.yakushima.kagoshima.jp

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