離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方へ
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
(支援給付金)
新たに児童の養育者となったにもかかわらず、離婚等により、子育て世帯への臨時特別給付を受け取っていない方を対象に支援給付金を支給します。
支給対象者
離婚等により、子育て世帯臨時特別給付金を受け取っていない方で、次のアからウに該当する方
ア.令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者
イ.令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
ウ.その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により養育者が代わっている場合、現に子どもを養育しているものの離婚協議中で配偶者と別居している場合)
※令和2年の所得が以下の児童手当の所得制限限度額を超える場合は対象外となります。
対象児童
- 令和4年3月分の児童手当の支給対象となる児童
- 令和4年2月28日時点において、支給対象者に養育される高校生等
支給額
児童1人につき10万円
※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っている場合や児童のために使っている場合は、その額を差し引いた額となります。
申請に必要なもの
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書
- 受取口座の通帳又はキャッシュカードの写し
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申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 該当する場合必要となるもの
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屋久島町から児童手当を受給していない方
⇒令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
※離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点で協議中であることがわかる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調定期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書等) -
令和4年3月分の児童手当の認定市区町村から転入した方、公務員の方
⇒令和4年3月分の児童手当の受給者であったことが分かる書類(認定通知書、支払通知書等) -
対象児童が屋久島町外に住んでいる方
⇒児童の住民票 -
令和3年1月2日以降に屋久島町に転入した方
⇒申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年分)児童手当用所得証明書
申請期限
令和4年4月12日(火)まで
申請様式
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書[ Excel ]
注意事項
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 給付金の支給後、修正申告により児童手当の対象ではなくなった場合は、福祉支援課子育て支援係までご連絡ください。
- 配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、早めに福祉支援課子育て支援係までご相談ください。
お問い合わせ先
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屋久島町福祉支援課子育て支援係
TEL 0997-43-5900(内線168)
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内閣府コールセンター
TEL 0120-526-145
(9:00から20:00まで)
※土日祝日を含
※12/29~1/3は休み
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 福祉支援課 子育て支援係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kaigo01@town.yakushima.kagoshima.jp