【令和6年10月分から】児童手当の制度が変わります
児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について
児童手当法の改正により、令和6年10月分から制度改正(拡充)が行われます。改正内容については下記のとおりです。
改正内容
- 支給対象児童を「15歳に達した日以後最初の3月31日まで」から「18歳に達した日以後最初の3月31日まで」に延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
-
第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳に達した日以後最初の3月31日まで」から「22歳に達した日以後最初の3月31日まで」に延長
※親等の経済的負担がある場合のみ -
支給回数を年3回から年6回(偶数月)へ変更
制度内容の比較
|
改正前(令和6年9月まで) |
改正後(令和6年10月から) |
|||
支給対象 |
中学校修了までの児童(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)を養育している方 |
18歳に達する日以後最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育している方 |
|||
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
|||
支給月額 |
3歳未満 |
15,000円 |
15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
3歳~小学校修了まで |
10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 |
||
中学生 |
10,000円 |
10,000円 |
|||
高校生年代 (18歳に達する日以後最初の3月31日まで) |
支給なし
|
10,000円 |
|||
多子加算の算定対象 |
18歳に達する日以後最初の3月31日まで |
22歳に達する日以後最初の3月31日まで ※親等の経済的負担がある場合のみ |
|||
支給月 |
年3回(6月、10月、2月) |
年6回(偶数月) |
制度改正後に児童手当を受給するために新たに手続きが必要な方
以下の方については、児童手当を受給するための手続きが必要となります。申請が必要な方へは8月下旬に案内を送付していますので、福祉支援課子育て支援係または各出張所にて申請をお願いします。また、以下に該当する方で案内が届いていない場合は、福祉支援課までお問合せください。
- 現在児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- これまでに所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
- 児童の兄姉等(18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。)
- 施設等受給資格者である方でその委託されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
※受給者は父母(養育者)のうち所得が高い方となります。
※公務員の方は勤務先へご確認ください。
※手続きについての確認フローはこちら
申請期限
-
令和6年10月31日(木)必着
ただし、申請期限を過ぎても、最終期限の令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。
令和7年4月1日以降の申請は、申請の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
提出書類
-
現在児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
・認定請求書
・請求者の口座通帳又はキャッシュカードの写し
・請求者となる方の保険証の写し
※大学生年代のお子さんを含めて3人以上いる場合は「監護相当・生計費負担についての確認書」も提出してください。 -
これまで所得上限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方
・認定請求書
・請求者の口座通帳又はキャッシュカードの写し
・請求者となる方の保険証の写し
※大学生年代のお子さんを含めて3人以上いる場合は「監護相当・生計費負担についての確認書」も提出してください。 -
現在児童手当を受給しており、大学生年代のお子さんを含めて3人以上いる方・認定請求書
・額改定認定請求書
・監護相当・生計費負担についての確認書
※いずれの場合での、高校生年代までの児童と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
提出様式・記入例
- 児童手当認定請求書[PDF・Excel]
- 児童手当認定請求書【記入例】[PDF]
- 児童手当額改定認定請求書[PDF・Excel]
- 児童手当額改定認定請求書【記入例】[PDF]
- 監護相当・生計費負担についての確認書[PDF・Excel]
- 監護相当・生計費負担についての確認書【記入例】[PDF]
- 別居監護申立書[PDF・Excel]
- 別居監護申立書【記入例】[PDF]
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 福祉支援課 子育て支援係
〒891−4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kaigo01@town.yakushima.kagoshima.jp