【令和6年10月分から】児童手当の制度が変わります

児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について​

 児童手当法の改正により、令和6年10月分から制度改正(拡充)が行われます。改正内容については下記のとおりです。​

 

改正内容

  1. 支給対象児童を「15歳に達した日以後最初の3月31日まで」から「18歳に達した日以後最初の3月31日まで」に延長
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳に達した日以後最初の3月31日まで」から「22歳に達した日以後最初の3月31日まで」に延長
    ※親等の経済的負担がある場合のみ
  5. 支給回数を年3回から年6回(偶数月)へ変更
     

制度内容の比較

 

改正前(令和6年9月まで)

改正後(令和6年10月から)

支給対象

中学校修了までの児童(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)を養育している方

18歳に達する日以後最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育している方

所得制限

所得制限あり

所得制限なし

支給月額

3歳未満

15,000円

15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~小学校修了まで

10,000円

第3子以降

15,000円

10,000円

中学生

10,000円

10,000円

高校生年代

(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)

支給なし

 

10,000円

多子加算の算定対象

18歳に達する日以後最初の3月31日まで

22歳に達する日以後最初の3月31日まで

※親等の経済的負担がある場合のみ

支給月

年3回(6月、10月、2月)

年6回(偶数月)

 

制度改正後に児童手当を受給するために新たに手続きが必要な方

 以下の方については、児童手当を受給するための手続きが必要となります。申請が必要な方へは8月下旬に案内を送付していますので、福祉支援課子育て支援係または各出張所にて申請をお願いします。また、以下に該当する方で案内が届いていない場合は、福祉支援課までお問合せください。

  • 現在児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  • これまでに所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
  • 児童の兄姉等(18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。)
  • 施設等受給資格者である方でその委託されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

※受給者は父母(養育者)のうち所得が高い方となります。
※公務員の方は勤務先へご確認ください。
※手続きについての確認フローはこちら

 

申請期限

  • 令和6年10月31日(木)必着
    ただし、申請期限を過ぎても、最終期限の令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。
    令和7年4月1日以降の申請は、申請の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

 

提出書類

  1. 現在児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
    ・認定請求書
    ・請求者の口座通帳又はキャッシュカードの写し
    ・請求者となる方の保険証の写し
    大学生年代のお子さんを含めて3人以上いる場合は「監護相当・生計費負担についての確認書」も提出してください。
  2. これまで所得上限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方
    ・認定請求書
    ・請求者の口座通帳又はキャッシュカードの写し
    ・請求者となる方の保険証の写し
    大学生年代のお子さんを含めて3人以上いる場合は「監護相当・生計費負担についての確認書」も提出してください。
  3. 現在児童手当を受給しており、大学生年代のお子さんを含めて3人以上いる方・認定請求書
    ・額改定認定請求書
    ・監護相当・生計費負担についての確認書

    いずれの場合での、高校生年代までの児童と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。

 

提出様式・記入例

  • 児童手当認定請求書[PDFExcel
  • 児童手当認定請求書【記入例】[PDF
  • 児童手当額改定認定請求書[PDFExcel
  • 児童手当額改定認定請求書【記入例】[PDF
  • 監護相当・生計費負担についての確認書[PDFExcel
  • 監護相当・生計費負担についての確認書【記入例】[PDF
  • 別居監護申立書[PDFExcel
  • 別居監護申立書【記入例】[PDF

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 福祉支援課 子育て支援係
〒891−4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kaigo01@town.yakushima.kagoshima.jp

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