家電リサイクル対象品の適切な処分について

 家電リサイクル法により、エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、リサイクル対象品となるため、屋久島町では一般廃棄物として収集は行っておりませんが、粗大ごみとしてゴミステーションや拠点回収所に出されていたり、不法投棄されていることがあります。
 家電リサイクルの対象品を廃棄する場合は、以下のいずれかの方法で処分してください。

①小売業者に引取義務がある家電は、その小売業者へ引取・処分を依頼してください。引取・処分方法は、小売店に廃棄家電を持ち込むか集荷を依頼していただき、リサイクル料金と収集運搬料金を併せてお支払いいただくことになります。
 ○引取義務がある廃家電とその引取義務を負う者は、以下の場合になります。
 ・買い替えの場合は新たな家電を購入した小売店
 ・廃棄のみの場合で、過去に購入した小売店が分かる場合はその小売店
 ※詳しくは各小売店にお問い合わせください。

②小売業者に引取義務のない家電は、屋久島荷役(有)に引取・処分を依頼してください。引取・処分方法は、廃棄家電のメーカー及びサイズ(テレビ画面のサイズ、冷蔵庫・冷凍庫等の容量)を確認後、郵便局でリサイクル料金のみを支払い、郵便局から交付される家電リサイクル券と一緒に、廃棄家電を収集運搬業者(屋久島荷役(有)☏0997-42-1700)に持ち込むか集荷を依頼していただき、引渡しの際に収集運搬料金をお支払いいただくことになります。
 ○引取義務のない廃家電
 ・廃棄のみの場合で、過去に購入した小売店が分からない、廃業している、遠方にあり引取が現実的ではない場合(町外や、インターネット等を利用して購入した家電を廃棄する場合等)

 また、屋久島町では廃棄家電の適切な処分を推進するため、家電リサイクルの対象品を廃棄する際に発生する収集運搬料金(海上輸送費)の一部を別添のとおり助成しています。

 ○家電リサイクルに関する助成金

 

○お問い合わせ先
〒891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦1593番地
屋久島町役場 環境政策課 生活環境係
電話:0997-43-5900(内線 231)

 

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