有人国境離島法における航路・航空路運賃低廉化事業の対象者拡充について

 上記事業における運賃低廉化の対象者について、下記のとおり住民に準ずる者(準住民)への適用が開始されることになりましたので、お知らせします。

1.対象者
 屋久島町民が扶養している島外に居住している18歳以下の児童・生徒等

2.適用開始日
 平成29年10月1日
※一般住民と同様、離島航空割引カードの取得が必要です。

3.必要書類
 ①顔写真(縦3cm×横2.5cm)
 ②申請者本人の健康保険証又は、運転免許証等住所の確認できる書類
 ③在学証明書(又は学生証)
 ④当該児童・生徒を扶養する者の住所が確認できる書類

【お問い合わせ先】
屋久島町 企画調整課 企画調整係
電話:0997-43-5900(内線 112・114)

 航路・航空路運賃低廉化事業について

交通手段

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