障害者等に対する離島割引の適用について
有人国境離島法に基づく航路運賃低廉化事業の適用範囲を障害者(介護者)又は被救護者(付添人)(以下、「障害者等」という。)まで拡充します。
対象者 |
障害者等であり、かつ、住民(屋久島町に住所登録)である者 ※①障害者手帳、②離島航空割引カードの両方が必要です。 |
適用開始日 | 平成30年4月1日 |
対象航路・区間 |
現行の有人国境割引の航路・区間と同一 ※今回、航空路’(飛行機)は対象外となります。 |
割引額 |
有人国境離島割引運賃の5割引 (5円または50円単位切り上げ) |
適用方法 | 事業者ごとに、障害者等の適用範囲が異なるため、有人国境離島法による障害者等運賃の適用方法は、現在の適用範囲に準じて実施します。 |
現在、①身体障害者手帳等の提示により、各航路事業者の障害者等に対する割引を受けている方に対して、②鹿児島離島航空割引カードによる有人国境離島法の割引が併せて適用される予定です。
対象となる方で、②離島航空割引カードをお持ちでない方は、役場町民生活課にて発行手続きをお願いします。
【お問い合わせ先】
屋久島町 企画調整課 企画調整係
電話:0997-43-5900(内線 112・114)