口永良部島の噴火警戒区域の変更について

 屋久島町が、平成28年6月25日午前10時00分に設定した、災害対策基本法第63条の規定に基づく警戒区域(新岳の火口から半径2㎞以内及び向江浜地区※噴火警戒レベル3の範囲)につきましては、平成30年6月4日午前10時00分から、『新岳の火口から半径1㎞以内(西側は2㎞以内)※噴火警戒レベル2の範囲』に変更します。
 また、新岳火口南東側の林道につきましては、林道災害復旧工事のため当面の間、『通行止め』といたします。
 警戒区域内及び林道通行止めの区間に、屋久島町長の許可なく立入ることは禁止されますので、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。

 

屋久島町 総務課 消防交通係
電話:0997-43-5900(内線105・106)

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