受けとられていないマイナンバーカードの廃棄及び保管期間について

 マイナンバーカードを申請された方には、カードを役場窓口でお渡しする準備ができ次第、ハガキで受け取りのご案内をしていますが、その後受け取りのないカードは、役場町民生活課で保管しています。
 この度、国の通知等に基づき、ハガキでご案内した受取期限からの保管期間を90日と定め期間経過後に廃棄することを決定しましたので、お知らせ致します。
 つきましては、廃棄時期が決定した対象者へ平成30年10月末に、お受け取りのご案内とあわせて、保管期間・廃棄時期の通知を発送していますので、ご確認の上、期限内にマイナンバーカードをお受け取りいただきますようお願い致します。

<対象となるマイナンバーカード>
●マイナンバー制度開始当初に申請され、まだ受領されていない方のカード
平成30年10月15日までが受け取り期限になっていた方のカード

<受取期限と廃棄時期>
受取期限:平成31年1月15日
廃棄時期:平成31年1月16日~平成31年3月31日

<受取できる場所>
役場宮之浦支所・・・長峰~永田、口永良部島に住民登録されている方
   安房支所・・・平野~永久保に住民登録されている方
  尾之間支所・・・栗生~高平に住民登録されている方
 ※平日開庁日の8時30分~17時15分まで

<受取に必要なもの>
●交付通知書(ハガキ又はA4サイズの通知)
●印鑑
●通知カード(紛失の場合は紛失届)
●住基カード(所有者のみ)
●本人確認書類

<本人確認書類>
●A書類 運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降交付)
住基カード(顔写真有)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 など
●B書類 健康保険証、介護保険証、年金手帳、生保受給証、民間企業の社員証、学生証 など

廃棄後にマイナンバーカードが必要な場合

●廃棄後にマイナンバーカードを希望される場合は、再度顔写真の準備等、申請が必要となります(交付までに1カ月半ほどかかります)。
 ※マイナンバーカードの申請はスマートフォン等でオンライン申請も可能。

 

<お問い合わせ先>
町民生活課 戸籍住民係
TEL:0997-43-5900(内線314・227・152)

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