相続手続を応援します!~「法定相続情報証明制度」~

 平成29年5月29日から、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」を開始しました。

 この制度は、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
 相続手続では、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを「無料」で必要な通数を交付する制度です。
 この法定相続情報一覧図の写しをご利用いただくことで、相続に関する各種手続に戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、預貯金の払戻し等、各種相続手続がスムーズになります。
 また、各手続の審査機関の負担も軽減されますので、ぜひご利用ください。

 制度の詳細は、法務省ホームページ
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.htmlでご覧ください。

 


問い合わせ
最寄りの法務局(登記相談は予約制)

※本町担当
屋久島町 町民課 住民係

〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905

 

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