離島航空割引カードの準住民の適用対象が拡大しました!

屋久島町に住所を有する人が、船や飛行機を利用する際に提示することで、「離島割引運賃」での利用が可能となる「離島割引カード」。
令和2年4月1日から準住民の適用対象が拡大され、18歳という年齢の上限がなくなりました。

※学校教育法第1条に規定されている学校等

幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校・大学・高等専門学校
※対象の専修学校及び各種学校の一覧は次のとおりです。
(県外の専修学校及び各種学校につきましては町民課住民係へお問い合わせ下さい。)

公立各種学校
公立専修学校
私立各種学校
私立専修学校

必要書類

①顔写真(1年以内に撮影されたもの。縦3㎝横2.5㎝。)

②在学証明書等(学生であることの確認書類)

③健康保険証等(本人確認及び屋久島町民に扶養されていることの確認書類)

④印鑑

※代理人の場合は、上記に加え代理人の印鑑と本人確認書類が必要になります。

  ②③はコピー可

 

準住民の離島航空割引カードの有効期限は申請日の年度末(3月31日)までです!
 


お問い合わせ先
屋久島町 町民課 住民係

〒891-42891-4207 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905

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