特別定額給付金の支給がはじまります
▶︎PDFデータ
特別定額給付金とは?
緊急宣言が発出され、人々が連帯して一致団結し、国難を克服しなければならないという状況の下、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援が行われます。
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)に、屋久島町の住民基本台帳に記載されている方
基準日以前に、住民票を削除されていた方で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区町村の住民基本台帳に記録されることとなった方を含みます。 |
※配偶者からの暴力を理由に避難している方もお住まいの自治体(屋久島町)へ申請が出来ます。
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請方法
感染のリスクを避けるため、なるべく①→③の順に、申請方法を検討してください。
⑴ オンライン申請(マイナンバーカードを持っている方のみ)
① | マイナポータルにアクセスし、『ぴったりサービス』から『屋久島町』を検索。 |
② | 一覧の中から『特別定額給付金の申請』を選択し、『制度内容』で要件などを確認。 |
③ | 『申請する』を押下しオンラインで申請書を作成。 |
④ | 併せて、振込先口座情報の確認書類をアップロード。 |
⑤ | マイナンバーカードによる電子署名を行い、申請完了。 |
⑵ 郵送申請
① | 町から世帯ごとに送られてくる、特別定額給付金の申請書に必要事項を記載します。 |
② |
振込先口座情報に間違いがないか確認し、『本人確認書類の写し』(マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類)と『振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し』(水道料引き落とし等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要) |
⑶ 役場窓口において申請 ※ ⑴と⑵がどうしてもできない方のみ
*感染のリスクを避けるため、原則的には⑴か⑵の方法で申請をお願いします。
どうしてもできない方は、5月12日(火)~6月5日(金)の期間、役場本庁フォーラム棟に特設会場を設けます。
お手数ですが、特別定額給付金の申請書と必要書類等をご持参ください。(本人確認書類と口座の分かる通帳等が必要です)
申請期間及び給付開始日
①申請期間
5月12日(火)〜 8月11日(火)
▶︎町では、5月7日(木)に申請書を発送できるよう準備を進めております。 |
②給付開始日
申請書受理後、概ね2週間後に指定の口座へ振り込む予定です。
▶︎原則として口座への振り込みにより給付しますが、銀行口座が無い等、真にやむを得ない場合に限り、窓口において給付を行います。 |
お問い合わせ
屋久島町 政策推進課 企画調整係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
☎︎ 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905