新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ(受付終了)
1.徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象となる方は、以下1及び2の条件を満たす納税者・特別徴収義務者となります。
- 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
(注1)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請する方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
(注2)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
(注3)「事業等に係る収入」とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産賃料収入等)を指します。
2.対象となる地方税
・個人住民税
・法人住民税
・軽自動車税(種別割)
・固定資産税
・国民健康保険税
・入湯税
上記の地方税のうち、「令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期が到来するもの」
3.申請方法
- 納税通知書等をお手元にご用意いただき、まずは電話でお問い合わせください。なお、国税等において既に同制度の申請をしている場合はその旨もお知らせください。
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申請書および、猶予を受ける税額が100万円以下の場合は「財産収支状況書」、100万円を超える場合は「財産目録および収支明細書」に必要事項をご記入のうえ、次のいずれかの方法でご提出ください。
・窓口での申請(本庁のみ。出張所では受付不可)
・郵送での申請
(送付先)〒891-4292 (←この郵便番号を記載すると所在地を省略できます)
屋久島町役場 町民課 課税係 行
4.申請書類
(注)下記掲載のファイルをダウンロードしてご利用ください
① 共通(特例徴収猶予の申請書です) | |
00特例猶予申請書 | 00特例猶予申請書 |
② 100万円未満の場合 | |
10財産収支状況 | 10財産収支状況 |
③ 100万円以上の場合 | |
・20財産目録 ・21収支明細 |
・20財産目録 ・21収支明細 |
④ 収入や現預金が分かる書類(売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳写し等 |
5.申請期限
「令和2年6月30日」もしくは「各納付期限」のいずれか遅い日。ただし、原則各納付期限ごとに申請が必要です。
6.徴収の猶予
徴収猶予の「特例制度」のほかに、次のような事情により納税が困難な場合には、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業の休廃止や事業について著しい損失を受けたとき
- 上記の事実に類する事情があったとき
期間中は、新たな督促や差押えなどの滞納処分をすることはありません。
7.換価の猶予
納税によって事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合など、一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
お問い合わせ先
屋久島町 町民課 課税係
〒891-4207 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL:0997-43-5900 FAX:0997-43-5905
zeimu@town.yakushima.kagoshima.jp