令和2年台風14号の被害による町税等の減免申請について
台風第14号災害により、被害を受けた方の納税負担を軽減するため、申請により令和2年度の個人町県民税・固定資産税を減免するものです。
1 個人町県民税
令和2度分の個人町県民税のうち10月15日以後に納期の末日が到来するもの。
納付方法 |
減免の対象となる納期等 |
---|---|
普通徴収 |
第3期、第4期 |
給与特別徴収 |
令和2年10月分~令和3年5月分 |
年金特別徴収 |
令和2年12月分、令和3年2月分 |
※災害前の納期分は該当しません。
減免の基準
(1)災害による死亡等での減免
事 由 |
減免の割合 |
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死亡したとき |
全部 |
生活保護による生活扶助を受けたとき |
全部 |
障害者となったとき |
10分の9 |
対象者(次の要件全てに該当する方)
- 災害により受けた住宅又は家財の損害割合がその価格の10分の3以上
- 平成31年(令和元年)中の合計所得金額が1,000万円以下
減免の割合
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減免の割合 |
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住宅又は家財の価格に対する損害金額の割合 |
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3割以上5割未満 |
5割以上 |
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500万円以下 |
2分の1 |
全部 |
500万円超750万円以下 |
4分の1 |
2分の1 |
750万円超1,000万円以下 |
8分の1 |
4分の1 |
(2)農作物減収に係る所得割の減免
対象者(次の要件全てに該当する方)
- 平成31年中の農業収入がある者のうち農作物の減収による損害額の合計(が平成31年中の当該農作物収入等の額の10分の3以上
- 平成31年中の合計所得金額が1,000万円以下
- 減少した農作物に係る所得以外の平成31年中の所得の合計額が400万円以下
減免の割合
次の計算式で得た額について、下表左欄の合計所得金額の区分に応じ、右欄に定める割合を減免する。
平成31年度分の 平成31年中の被害にあった農作物の所得金額
町民税の所得割の額 × 平成31年中の合計所得金額
平成31年中の合計所得金額 |
減免の割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
300万円超400万円以下 |
10分の8 |
400万円超550万円以下 |
10分の6 |
550万円超750万円以下 |
10分の4 |
750万円超1,000万円以下 |
10分の2 |
2 固定資産税
令和2度分の固定資産税のうち9月6日以後に納期の末日が到来するもの。
納付方法 |
減免の対象となる納期等 |
---|---|
普通徴収 |
第3期、第4期 |
(土地に対する固定資産税の減免)
被害を受けた土地が流出、埋没、崩壊等により使用不能となった場合、次の表の区分により減額し、又は免除します。
損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上あるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(家屋に対する固定資産税の減免)
災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する令和2年度分の固定資産税を次の表の区分により減額し、又は免除します。
損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
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全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する令和2年度分の固定資産税を家屋の例により減額し、又は免除します。
3 必要書類等
(1)減免申請書様式(記載例はコチラ)
(2)印鑑(認印)、本人確認書類(運転免許証等)
(3)納税通知書(課税明細書) ※災害により紛失した場合は省略可
(4)同一生計以外の代理人が申請する場合は、委任状と代理人の印鑑(認印)
減免事由別に、次の書類が必要です。
(5)災害による死亡等での減免
- 死亡の場合 死亡診断書等死亡したことが確認できる書類
- 生活扶助を受けた場合 生活保護受給証明書
- 障害者となった場合 身体障害者手帳
(6)住宅又は家財の損害程度による減免
- り災証明書
- 損害額や補てん額のわかる書類
- 令和2年度固定資産税納税通知書(課税明細)(災害により紛失した場合は省略可)
(7)農作物減収に係る所得割の減免
- 平成31年中の収入がわかる帳簿等(確定申告書・収支内訳書の控えでも可)
- 保険金、補償金等補てん金額がわかる書類
4 申請期限
令和2年12月14日(月)まで
※ 災害を受けた日から60日以内に申請することとなっておりますが、職員による現状確認等もございますのでなるべく早くに以下まで連絡をお願いします。