ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給について

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給を実施します。
支給対象者

令和2年12月11日時点で、以下のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けている方又は申請している方が支給対象です。

ア:令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
イ:公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止となる方
ウ:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方

支給額 1世帯 5万円
※第2子以降1人につき 3万円
支給手続き

(1)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方

・再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。
・支給対象となる方へは、12月下旬に郵送でご案内します。
・1回目の基本給付を支給した金融機関口座に振り込みます。
※前回の基本給付の支給を受けるに当たって指定していた口座を解約している場合は、振込指定口座の変更手続きをお願いします。

(2)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方
 以下のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付と併せて申請することができます。

 ア:公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止となる方
 イ:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっているひとり親世帯の方

支給時期

(1)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方

令和2年12月25日(金)

(2)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方

再支給分の基本給付と併せて申請いただければ、基本給付と再給付分を併せて給付します。

受給を希望されない方へ
(受給拒否)

ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給を希望されない方は下記書類を提出してください。

提 出 物 :給付金受給拒否の届出書 給付金受給拒否の届出書
提出期限:令和2年12月21日(月)
提 出 先 :役場本庁福祉支援課子育て支援係

ひとり親世帯臨時特別給付金を申請されていない方へ 申請期限は令和3年2月26日(金)です。
申請がまだお済みでない方は、支給対象になっていないか今一度ご確認ください。
※再支給分も併せて申請できます。早めの手続きをお願いします。
チラシ
ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給について

 


〇お問い合わせ先
屋久島町 福祉支援課 子育て支援係

〒891-4207 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL:0997-43-5900 FAX:0997-43-5905

ページトップへ

QRコード
Mobile Site