「指定外来動植物」に2種が追加されました

外来動植物の適正な取り扱いにご協力をお願いします!

 

 鹿児島県では、条例に基づいて県内各地に本来生息・生育する動植物に影響を与え、本県の自然環境や農林業等へ被害を与える恐れのある動植物を「指定外来動植物」として指定し、その取り扱いを規制しています。
 令和4年2月1日から下記の2種が指定され、取り扱いが規制されます。 

 

(動物:1種)
 ▶︎ツヤオオズアリ

(植物:1種)
 ▶︎オオカナダモ

 

 これらの動植物は、適切な施設で飼養や栽培を行なうこと、その施設外で放出や植栽をしないこと、販売する場合は購入者に指定外来動植物である旨の説明をすることなど、取り扱いに注意が必要です。
 この2種類を含めて、これまで22種類が指定されています。詳細は、県内外来種(鹿児島県ホームページ)をご覧ください。

 

次の行為は条例で規制されています

  1. 放出等の禁止
    指定外来動植物は、規制地域内において、施設外放出等(放出・植栽・は種)をしてはなりません。
  2. 指定外来動植物の取扱い
    指定外来動植物の飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をする場合は、逸走・逸出しないような適切な施設(適合飼養等施設)に収容しなければなりません。
  3. 販売に当たっての説明
    指定外来動植物の販売をする場合は、購入者に対し、指定外来動植物であること及び飼養等に関する義務などの説明を行わなければなりません。

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 観光まちづくり課 地域振興係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kankou@town.yakushima.kagoshima.jp

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