自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供に関するお知らせ

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供に関するお知らせ

  本町では自衛官などの募集事務について、法定受託事務として広報宣伝等の協力を行っております。​自衛隊は、募集対象者に対して募集案内を送付することもあり、これに必要な対象者の情報は、防衛大臣から依頼があった場合に、町から提供しているところです。

情報提供の法的根拠

  • 情報提供の根拠
     自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と定められ、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められていることから、この法令を根拠に、防衛大臣から各市町村に対し、募集対象者情報の提出について依頼されるものです。
    関係法令抜粋
  • 個人情報保護条例との関係
     屋久島町個人情報保護条例第8条第1項では、「実施機関は、法令又は条例に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」と定められていますが、自衛隊への情報提供は法令(自衛隊法)に基づくものとし提供しているところです。また、防衛省及び総務省からは、情報提供の資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについては、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないとの通知されているところです。
    自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知)

 

除外申請

 法令等に基づいて適切に情報提供を行いますが、提供を望まない方は、申請により自衛隊へ提供する資料から除外しますので、申請をお願いします。

  • 令和5年度の対象者
    日本国籍を有し屋久島町に住民登録がある方のうち、令和5年度に18歳または22歳になる方
    (平成17年4月2日~平成18年4月1日または平成13年4月2日~平成14年4月1日生まれの方)
  • 受付期間  令和5年3月10日(金)〜  5月12日(金)
  • 申請方法
    所定の除外申請書を役場総務課または各出張所へ直接提出するか、郵送、メール添付等の方法により提出(申請書は役場本庁及び各出張所に備え置いているほか町ホームページからも取得できます)
  • 提出先
    【持参の場合】役場本庁総務課、宮之浦・安房・尾之間・永田・栗生・口永良部島各出張所
    【郵送】〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849-20 
        屋久島町役場 総務課 情報防災係 宛
    【メール】soumu@town.yakushima.kagoshima.jp
    件名に「除外申請(氏名)」と入れ、入力後の除外申請書データまたは記載済みの除外申請書を撮影した写真データを添付し送信ください。
  • 様式  除外申請書〈PDFWord

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 総務課 情報防災係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール soumu@yakushima-town.jp

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