青年等就農計画制度について
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を町が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
これまでは「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき都道府県が認定する制度でしたが、平成26年度から「農業経営基盤強化促進法」に基づく新制度になりました。
このことを受け、屋久島町の「農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」を改正し、認定新規就農者の目標基準を定めました。
◎制度の概要
◆対象者
対象者は、屋久島町内において、新たに農業経営を営もうとする青年等で以下に該当する方です。農業経営を開始して5年を経過しない方を含みます。
1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3.上記の物が役員の過半数を占める法人
※ 認定農業者は対象となりません。
◆青年等就農計画の作成・認定の流れ
1.新規就農者が、青年等就農計画を作成し、町農林水産課へ提出
2.町が同計画を審査・認定(審査については年2回開催予定)
3.町は、青年等就農計画認定の可否について、申請者に通知
4.認定を受けた方は、年1回計画達成状況を町へ報告
※ 要件等の確認がございますので、申請書を作成する前に町農林水産課にご相談ください。
◆青年等就農計画における経営目標について
屋久島町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、新たに農業経営を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する目標として、以下のとおり定めています。
1.主たる従事者1人あたりで2,000時間程度
2.農業経営開始から5年後に、主たる従事者1人あたりの年間農業所得150万円程度
※ 青年等就農計画の作成時には、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画をたてていただく必要があります。
◎青年等就農計画の認定を要件とする主な施策
◆青年就農給付金(経営開始型)
就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金(年間150万円 最長5年間)を給付します。
◆青年等就農資金(無利子融資)
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について無利子貸付を行う制度があります。(借入限度額:3,700万円 償還期間12年以内)
問い合わせ
屋久島町役場 産業振興課 技術支援係
屋久島町役場 産業振興課 技術支援係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL0997-43-5900 / FAX0997-43-5905
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E-mail nourin@yakushima-town.jp