国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者に傷病手当金を支給します

国民健康保険及び後期高齢者医療
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金のご案内

 新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより仕事を休み、給与の支払いを受けられなかった方を対象に傷病手当金を支給します。

 

 

▼対象者

 以下のすべてに該当する方
 ①支給対象期間に国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入していること。
 ②勤務先から給与(専従者給与含む)の支払いを受けている者であること。(個人事業主は対象外)
 ③新型コロナウイルスに感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたため、勤務できなかった期間が連続4日以上あること。
 ④勤務できなかった期間に仕事を予定していた日があり、給与の全部又は一部の支給を受けられなかったこと。

 

▼支給日数

 勤務する予定であったが、療養のため勤務することができなくなった日(ただし、最初の3日間は除く)​

 

▼支給対象期間

 令和5年5月7日までに療養した期間
 ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで

 

▼支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷3ヶ月の勤務日数×3分の2×支給日数
 ※ただし、給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給しない場合や支給額を調整する場合があります。

 

▼申請期限

 支給対象となる日ごとに翌日から起算して、2年を過ぎると消滅時効により申請できなくなります。​

 

▼申請方法

 傷病手当金の支給を受けるには、以下の申請をする必要があります。
 <国民健康保険加入者>
  1.傷病手当金支給申請書
    ①世帯主記入用   申請書データ / 記入例データ    
    ②被保険者記入用  申請書データ / 記入例データ  
    ③事業主記入用   申請書データ / 記入例データ    
  2.保険証と身分が確認できる書類の写し
  3.印鑑
  4.通帳

 

<後期高齢者医療保険加入者>
  1.傷病手当金支給申請書
    ①被保険者記入用  申請書データ / 記入例データ   
    ②被保険者記入用  申請書データ / 記入例データ   
    ③事業主記入用   申請書データ / 記入例データ    
  2.保険証と身分が確認できる書類の写し
  3.印鑑
  4.通帳

 

 ご不明な点は、役場健康長寿課へお問い合わせ下さい。

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 健康長寿課 保険年金係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール 
kenkou@town.yakushima.kagoshima.jp​

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