熊毛地区における医療体制について(6月9日県議会内容から)

熊毛地域での新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合の医療体制に関する県の対応について、6月9日に行われた県議会での内容をまとめました。

 

○種子島屋久島地域における医療体制の整備について

1.種子島屋久島地域において、帰国者・接触者外来は現在のところ3医療機関に設置しています。
2.新型コロナウイルス感染症に係る受入病床は、熊毛医療圏において、3医療機関15床を確保しています。このうち感染症指定病床は2医療機関に4床、結核病床は1医療機関に1床となっています。

 

○感染症が発生した場合の対応について

1.屋久島において、感染者が発生した場合、症状に応じてまずは、島内の結核関係医療機関での入院を調整することとしています。
2.種子島や屋久島において、感染者が大幅に増えた場合、症状が重篤である場合、島内に入院病床がない場合などには、島外の感染症指定医療機関等に搬送したり、軽症者を宿泊施設での療養に振り分けたりすることですべての感染者が適切に治療等を受けられる体制を整備しています。
3.離島で発生した重症感染者の搬送については、自衛隊または海上保安庁にヘリ等の派遣要請を行い、感染症患者隔離搬送バッグに収容したうえで、本土等へ搬送することとしています。
4.県においては、県新型コロナウイルス感染症調整本部に自衛隊、海上保安庁も交えた搬送部会を設置し、関係機関と連携しながら離島の感染者搬送体制を整備しているところです。

 

○医療体制の広報周知について

1.新型コロナウイルス感染症が疑われる場合には、相談窓口である帰国者・接触者相談センターまたはかかりつけ医にまずは電話で相談し、感染の疑いがある場合には帰国者・接触者外来を受診していただくこととしています。
2.受診手続きについては、県ホームページや県政かわら版、新聞インフォメーション、テレビやラジオの県政広報番組、市町村の広報誌等を活用し、周知に努めているところです。
3.感染者の受入れに係る医療体制については、感染者の発生状況や患者の症状、重症度等によって対応が異なることや、風評被害防止の観点から明らかにできない医療機関名等もあることから、具体的に周知することは困難ですが、県の医療体制確保の状況について、保健所を通じて市町村と情報共有し住民からの相談等に丁寧に対応したいと考えています。


 


〇お問い合わせ先
屋久島町 健康長寿課 健康増進係

〒891-4207 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL:0997-43-0997-43-5900 FAX:0997-43-5905

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