マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
『マイナ保険証』
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
オンライン資格確認システムが運用され、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました。
すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、登録手続きをすることで健康保険証として利用できます。
※1 健康保険証が使えなくなるわけではありません。
※2 マイナンバーカードに対応したカードリーダーを導入している医療機関等が対象です。
※利用できる医療機関等はこちらで確認できます。
利用可能な医療機関の目印です▼
マイナ保険証のメリット
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保険証としてずっと使える!
転職や引っ越しなどで健康保険が変わっても、マイナンバーカードを保険証としてずっと使うことが出来ます。※国民健康保険の加入・脱退は、これまでどおり役場での手続きが必要です。 -
持参する書類を減らせる!
オンライン資格確認により保険診療に必要な情報が確認できるため、限度額適用認定証等の持参が不要となります。
※子ども医療受給者証などの自治体独自の医療助成制度については、これまでどおり受給者証の持参が必要です。 -
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで自身の薬剤情報や特定健診情報を確認でき、また、本人の同意があれば、医療機関や薬局がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認することができるため、より多くの情報をもとに適切な診療や服薬管理が可能となります。 -
確定申告の医療費控除がより簡単に!
マイナポータルで自身の医療費通知情報が閲覧できます。また、確定申告の医療費控除手続きで、医療費通知情報を自動入力が可能となります。
保険証の利用登録
マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、スマホやパソコンでマイナポータルにアクセスし、利用登録をする必要があります。
詳しい説明や利用登録の手続きについては、マイナポータルの特設ページ「マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります!」をご覧ください。
利用登録のお手伝いをしています
保険証利用登録はオンラインで簡単に行えますが、スマホやパソコンなどをお持ちでない場合や登録手続きに不安のある方は、役場本庁・各出張所でお手伝いしておりますので、ご相談ください。
【役場で手続きする際に必要なもの】
①マイナンバーカード
②数字4桁の暗証番号 ※マイナンバーカード交付時に設定
マイナンバーカードをまだお持ちでない方へ
- マイナンバーカードは、顔写真付きの公的な身分証明書として、民間問わず利用可能!
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年金や税等の手続きでマイナンバーを求められても、これ1枚でOK!
※マイナンバーカードは、身分証明とマイナンバーの提示が同時にできる唯一のカードです。お持ちでない方は、この機会にぜひ取得をご検討ください。 - マイナンバーカード取得に関してはこちらをご覧ください
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 健康長寿課 保険年金係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kenkou@town.yakushima.kagoshima.jp