特例臨時接種の終了について

特例臨時接種の終了について

 厚生労働省から、今後の新型コロナワクチン接種について方針が示されました。現時点で、詳細が不明な部分もありますが、概要についてお知らせします。

 

特例臨時接種は令和6年3月末で終了します

新型コロナウイルス感染症については、まん延予防を目的として、予防接種法上と特例臨時接種に位置づけされ、全額公費(自己負担なし)でワクチン接種を実施してきました。
この特例臨時接種は、令和5年度末(令和6年3月31日)で終了します。なお、屋久島町で接種ができる期間は、令和6年3月29日までです。
厚生労働省の「特例臨時接種のお知らせ」をご覧ください。

 

令和6年度以降のコロナワクチン接種の概要

個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として、新型コロナウイルス感染症を予防接種法上のB類疾病に位置づけた上で、同法に基づく「定期接種」として実施する方針が示されました。

【定期接種の対象者】
①65歳以上の方
②60~64歳で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

対象の方には、接種時期(秋頃)になりましたら、予診票を送付する予定です。

【定期接種の費用負担】
費用の一部を公費負担の上、自己負担が必要になります。(金額は未定)

【定期接種の時期・接種回数】
秋~冬の時期に、年1回の接種

【使用するワクチン】
流行の主流ウイルスやワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえ、使用するワクチンは毎年見直される方針です。

≪任意接種について≫
令和6年度以降は、新型コロナワクチンは他のワクチンと同様に一般流通が行われる見込みのため、上記の定期接種の対象者以外の方も、任意接種として接種が出来る方針です。(全額自己負担となります。)

 


このページに関する問い合わせ先
屋久島町役場 健康長寿課 感染症対策担当

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール 
kenkou@town.yakushima.kagoshima.jp​

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