【令和6年度】定額減税補足給付金(調整給付金)のお知らせ
【令和6年度】
定額減税補足給付金(調整給付金)
概要
定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前の税額を上回る(減税しきれない)納税義務者に対して、その差額を1万円単位で支給します。
給付対象者
定額減税前の「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税額」から定額減税可能額を控除しきれない納税義務者。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除く。
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定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
給付額の算定方法
次の①と②の合計額(合計額の1万円未満の端数は切り上げ)
①所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
②個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
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給付例
(1)単身者の場合
所得税額25,000円、個人住民税所得割額8,000円
①定額減税可能額の計算
所得税分:1人×30,000円 = 定額減税可能額 30,000円
住民税分:1人×10,000円 = 定額減税可能額 10,000円
②給付額の計算
所得税分:30,000円 - 25,000円 = 5,000円・・・ⅰ
住民税分:10,000円 - 8,000円 = 2,000円・・・ⅱ
合計額(ⅰ+ⅱ) = 7,000円
給付額 :10,000円
(2)本人、控除対象配偶者、児童2人の4人世帯
所得税額55,000円、個人住民税所得割額20,000円
①定額減税可能額の計算
所得税分:4人×30,000円 = 定額減税可能額 120,000円
住民税分:4人×10,000円 = 定額減税可能額 40,000円
②給付額の計算
所得税分:120,000円 - 55,000円 = 65,000円・・・ⅰ
住民税分: 40,000円 - 20,000円 = 20,000円・・・ⅱ
合計額(ⅰ+ⅱ) = 85,000円
給付額 :90,000円
受給方法
対象者に対し令和6年8月頃、支給要件確認書を送付予定です。 お手元に届いた支給要件確認書の内容を確認していただき、返信用封筒若しくは役場窓口(出張所含む)に提出してください。
- 提出期限:令和6年10月31日(木)
このページに関するお問合せ先
屋久島町 福祉支援課 生活支援係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kaigo01@town.yakushima.kagoshima.jp