保育所

保育所等のご案内

(1)保育所等の種類

保育所 認定子ども園 地域型保育
就労などのため家庭で保育できない保護者に変わって保育する施設 幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設 保育所より少人数の単位で、0~2歳の子どもを保育する事業

 

(2)町内の保育所等一覧

○保育所

園名 住所 電話(0997) 定 員 開所時間
なかよし保育園 宮之浦2485番地101 42-0800 80 7:00~18:00

○認定こども園

園名 住所 電話(0997) 定 員 開所時間
ゆかり幼稚園 宮之浦2472番地9 42-0419 教育15 7:30~18:30
どんぐりの森保育園 42-0680 保育50
すみれ子ども園 安房152番地1 46-2526 教育15 7:30~18:30
保育40
安房保育園 安房2359番地14 46-3139 教育9 7:00~18:00
保育60
あゆみの森こども園 尾之間332番地1 47-2226 教育15 7:30~18:30
保育30

○保育所

園名 住所 電話(0997) 定 員 開所時間
マンマハウス 宮之浦2351番地20 42-2562 13 7:30~18:30

 

(3)支給認定について

施設の利用を希望する児童は、お住いの市町村から利用のための認定を受ける必要があります。

支給認定区分 年齢 保育の必要性 教育・保育時間 利用できる施設
1号認定 満3歳以上 なし 教育標準時間
(1日4時間を標準)
幼稚園
認定こども園
2号認定 あり 保育標準時間
(1日最長11時間)
保育所
​認定こども園
3号認定 満3歳未満 保育短時間
(1日最長8時間)

保育所・​認定こども園
小規模保育等

 

 

(4)保育の必要事由と必要量

保育認定(2・3号認定)にあたっては、以下の事由が必要です。

※保育標準時間・・・11時間保育  保育短時間・・・8時間保育

保育を必要とする事由 保育必要量
就労(月120時間以上) 保育標準時間
就労(月48時間以上120時間未満) 保育短時間
妊娠・出産(産前6週、産後8週の期間) 保育標準時間
疾病・障がい 保育標準時間
同居親族等の常時介護・看護 保育標準時間または保育短時間
災害復旧 保育標準時間
求職活動(起業準備を含む)
※月48時間以上の活動が条件です
保育短時間
学校・職業訓練等(月120時間以上) 保育標準時間
学校・職業訓練等(月48時間以上120時間未満) 保育短時間
児童虐待やDVのおそれがあること 保育標準時間
育児休業の間の継続利用 ※施設を継続利用中の児童のみ可 保育短時間

 

(5)入園に必要な書類

  • 子どものための教育・保育給付 教育・保育給付認定申請書(2号・3号認定用)兼利用申込書
    PDFExcel
  • 子どものための教育・保育給付 教育・保育給付認定申請書(1号認定用)兼利用申込書
    PDFExcel
  • 保育料納付誓約書(3号認定のみ)
    PDFWord
  • 就労証明書 ※就労で申込み
    PDFExcel
  • 保育を必要とする証明書(申立書)
    PDFExcel

保育を必要とする証明書【下の表を参照ください】 ※2号・3号認定の場合

保育の必要性の認定事由 提出書類・添付書類
就労(常勤・パート等) 就労証明書[ PDFExcel
自営業 就労証明書[ PDFExcel
営業許可証、開業届出書又は確定申告書の控え
農業 就労証明書[ PDFExcel
直近の確定申告書の控え又は耕作証明書(農業委員会で発行)
妊娠・出産 「保育を必要とする証明書(申立書)」B欄[ PDFExcel
母子手帳の写し(表紙と出産予定日が記入されたページ)
保護者の疾病・障がい 「保育を必要とする証明書(申立書)」B欄[ PDFExcel
​診断書や各種手帳の写し(障がいの程度が確認できる部分)
同居親族等の介護・看護 「保育を必要とする証明書(申立書)」B欄[ PDFExcel
​診断書や介護保険証の写し等
災害復旧 罹災証明書(状況を証明するもの)
求職活動 「保育を必要とする証明書(申立書)」A欄[ PDFExcel
前職がある場合、雇用保険受給資格者証の写し
就学・職業訓練 「保育を必要とする証明書(申立書)」D欄[ PDFExcel
​在学証明書・受講証明書等(受講時間、在学期間が確認できるもの)
児童虐待・DV 児童相談所・保健センターの意見書等
育児休業 就労証明書[ PDFExcel
育児休業期間を証明する辞令等の写し等
※復職した場合、復職証明書[ PDFExcel ]を提出

 

(6)入園申込先について

  • 1号認定の場合(申請書設置・提出先 各園)
ステップ① 認定こども園に直接申し込みます。(申請書の受取、提出)
ステップ② 施設から入園の内定を受けます。
ステップ③ 施設を通じて、市町村に認定申請します。
ステップ④ 施設と契約します
  • 2号・3号認定の場合(申請書設置・提出先 福祉支援課または役場各出張所)
ステップ① 町に申し込みます。(申請書の受取、提出)
ステップ② 申請者の希望や保育所などの状況に応じ、町が利用調整します。
ステップ③

利用先の決定後、契約となります。町から決定の連絡を受けたら、
入園施設で面談を行ってください。

 ※年度途中からの利用は、原則月に2回《1日か16日》となっています。
 ※受付期間
  ①1日~15日受付分・・・翌月1日利用開始
  ② 16日~末日受付分・・・翌月16日利用開始

 

(7)申込・利用後に状況が変わった場合

 支給認定を変更しますので、必ず手続きしてください。 認定内容の変更は、原則として変更申請後の翌月1日から適用となります。
 支給認定変更届[ PDFExcel ]と状況により、(5)の保育を必要とする証明書を添えて提出してください。

 

 


このページに関するお問い合わせ
屋久島町福祉事務所
(役場本庁 福祉支援課)
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール 
kaigo01@town.yakushima.kagoshima.jp​

ページトップへ

QRコード
Mobile Site