不法投棄について
不法投棄は犯罪です
一般家庭や事業所から出たごみは、決められたルールに従って処理することになっています。
このルールに従わずに道路・公園・河川・空き地などへみだりにごみを捨てると不法投棄となり、犯罪行為です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条)。
不法投棄されたごみは、地域の生活環境を悪化させるばかりでなく、火災や事故などを誘発する恐れがあります。
不法投棄を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科です。
不法投棄が及ぼす影響について
不法投棄は地域の景観を損ない、場合によっては土壌汚染や地下水汚染の可能性もあります。
不法投棄の監視
町では、職員によるパトロールを定期的に行っており、不法投棄の抑止・対策に努めています。
しかし、町の対策以上に効果的なのは、町民の皆さん1人ひとりの目で不法投棄を監視していただくことです。
不法投棄をしない、させない取り組みのため、皆さんのご協力をお願いします。
注意:不法投棄現場に遭遇した場合は、投棄者と直接接触せず、投棄行為に係わる情報(日時、場所、投棄者の性別、投棄物及びその量、車に乗ってきた場合はそのナンバーなど)を分かる範囲で記録して、屋久島警察署または最寄りの交番、熊毛支庁屋久島保健所、役場生活環境課までご連絡下さい。
自分の土地に不法投棄されてしまったら・・・
自分の所有地及び管理地に不法投棄をされてしまった場合、不法投棄をした人物が特定できる場合は当然その人物に不法投棄物を撤去させますが、特定できない場合は土地の所有者または管理者が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。
町は、原則として個人の土地に不法投棄された物の撤去はしませんが、捨てられたごみの処理方法の相談や、不法投棄防止対策の紹介などを行います。
不法投棄は犯罪です。不法投棄をした人物を特定できる捜査権限を持っているのは警察となりますので、屋久島警察署または最寄りの交番に通報してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。)はその占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
屋久島町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
(清潔の保持)
第8条
不法投棄をされないために
草が生えて見通しが悪い、車を止めやすいといった状況だと不法投棄をされやすくなります。自分の土地を適正に管理して不法投棄をさせない環境作りをしましょう。
不法投棄対策の例
・見回りを定期的に行う。
・草刈りなどを行い、見通しのきくきれいな状態にしておく。
・周囲や入り口に侵入防止対策をとる(例:ロープを張る、柵を作る、車止めを置く等)。
・生活環境課では、不法投棄看板を作成し、不法投棄の防止に努めています。
不法投棄が多い箇所には、不法投棄防止看板の配付をしています。
必要な方は、お住まいの地域の区長を通じて、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
無許可業者の不用品回収は違法です
トラックや空き地で行われる廃家電などの不用品回収のほとんどが無許可業者による違法行為です。
路上で廃家電など不用品を回収する業者などに、「処理費が安く済むから」といって安易に引き取りを依頼するのは危険です。
無料回収といいながら、実際には高額な料金を請求されたなどのトラブルも発生しています。
廃棄物の回収を行うためには、廃棄物の種類により「一般廃棄物または産業廃棄物の収集運搬業の許可」が必要です(新聞、雑誌などもっぱら古紙の回収を行う場合などを除きます)。廃品回収業者が引き取りに必要な許可を得ていなければ、法に違反している可能性もあります。
違法な不用品回収業者は、回収したものを適正に処理しなかったり、不法投棄を行うおそれもあります。無許可業者は利用しないでください。
廃家電は、家電リサイクル法や町が定めた方法で適正に排出しましょう。
家電4品目「テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)・エアコン」の処分については、下記『廃家電4品目の離島対策事業』をご覧ください。
パソコン(デスクトップパソコン本体、ノートパソコン、液晶ディスプレイ、ブラウン管式ディスプレイ)、は屋久島クリーンサポートセンターへ直接搬入のみ回収を実施しています。購入時に本体に標準添付されていたマウス、キーボード、電源コード等も一緒に回収しております。
小型電化製品については、拠点回収を行っています。詳しい内容は下記『小型家電回収』をご覧ください。
問い合わせ
屋久島町 生活環境課 廃棄物対策係
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905