マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
	 令和元年11月5日から、本人からの申し出により住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
	 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
	 
| ちらし① | ちらし② | 
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	●詳しくは…
	  総務省ホームページをご確認ください。
	  住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイトへリンク)
	〇お問い合わせ先
	屋久島町 町民課 住民係
	〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
	TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905



