農地賃借情報の提供について
農地法第52条の規定に基づき、農地法および農業経営基盤強化促進法により賃借された賃借料情報を提供しますので、賃借料を決定する際の参考としてご活用ください。
なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり、拘束力はありませんので、実際の契約の際には、貸し手と借り手の当事者同士でよく協議したうえで柔軟に締結してください。
【お問い合わせ】農業委員会事務局【産業振興課内】 TEL:0997-43-5900 (内線251)
農地法第52条の規定に基づき、農地法および農業経営基盤強化促進法により賃借された賃借料情報を提供しますので、賃借料を決定する際の参考としてご活用ください。
なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり、拘束力はありませんので、実際の契約の際には、貸し手と借り手の当事者同士でよく協議したうえで柔軟に締結してください。
【お問い合わせ】農業委員会事務局【産業振興課内】 TEL:0997-43-5900 (内線251)