まん延防止等重点措置の実施に係る飲食店の営業時間短縮要請と協力金のお知らせ

まん延防止等重点措置の実施に係る
飲食店の営業時間短縮要請と協力金のお知らせ


 鹿児島県がまん延防止等重点措置の区域に追加されたことから、県内全域の飲食店に対し、下記のとおり営業時間の短縮を要請しています。

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県からの要請にご協力いただきますようお願いいたします。
 あわせて、要請に応じていただいた飲食店のうち、要件をみたしている飲食店については、鹿児島県より協力金が支給されます。詳しくは鹿児島県のホームページをご覧ください。

 詳しくは、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

1 飲食店への要請

要請期間 令和3年20日(金)から12日(日)24時まで
区  域 措置区域(鹿児島市、霧島市、姶良市)以外のすべての市町村
要請内容 ・営業時間を5時から20時までの間とする。(もとの営業時間が5時から20時までの間である店舗は対象外)
・酒類の提供は、11時から19時までとする。
・第三者認証店においては、営業時間短縮要請に応じる、あるいは通常営業を選択できる。

期間中は、店頭に時短を実施することを貼り紙・ポスターで掲示すること。

 

2 協力いただいた事業者への協力金

 県の要請に応じて、協力いただいた事業者に対して「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。

  1. 協力金の対象
     県の要請に応じ、令和3年8月20日(金)から令和3年9月12日(日)まで(計24日間)の全ての期間、営業時間短縮等に協力いただいた事業者(企業規模、個人・法人の形態を問わない)
  2. 今回の協力金は、店舗の事業規模に応じて、額が決まります。
    要請期間 令和3年20日(金)から12日(日)24時まで
    区  域 措置区域(鹿児島市、霧島市、姶良市)以外のすべての市町村
    要請内容

    [中小企業]
    売上高に応じて1店舗当たり「60万円から180万円」
    1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(24日間)

    [大企業]
    1店舗当たり「上限480万円」
    1日当たりの協力金額(①売上高減少額/日×0.4)×要請期間(24日間)
    ただし、①の上限は「20万円/日」又は、「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方

     

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 産業振興課 産業振興係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール nourin@town.yakushima.kagoshima.jp

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