令和6年度屋久島町滞在型観光促進事業費補助金のお知らせ
令和6年度屋久島町滞在型観光促進事業費補助金のお知らせ
屋久島町では、「もう一泊」したいと旅行者に思っていただけるような滞在時間を延ばす効果のある旅行商品の造成、宣伝及び販売を行う旅行会社に対し、経費の一部を助成します。詳しくは下記をご確認ください。
交付対象者
補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者
- 町税を滞納していない者であること。
- 旅行業法(昭和27年法律239号)に基づき旅行業の登録を受けた者で日本国内に事業所を置く旅行会社であること。
対象事業及び補助金の額
補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は下表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
- 1事業者につき1商品とし、販売促進費は50人を上限とする。
- 人件費は対象外とする。
- 旅行商品について、既にパッケージ商品や着地型観光メニューとして提供しているサービスを何ら改善しないものは対象外とする。
補助対象 事業 |
補助対象経費 | 補助率 |
補助金額 (1商品あたり) |
滞在型観光促進事業 |
⑴企画開発費 |
補助対象経費の1/2 |
1商品につき補助上限額 |
⑵宣伝広告費 ⑴で造成した旅行商品の広告宣伝にかかる経費 |
補助対象経費の1/2 |
1商品につき補助上限額 |
|
⑶販売促進費 ⑴で造成した旅行商品の販売促進にかかる経費 |
右記に定める金額を一人当たり割引経費として補助する |
・航路利用1人あたり 8,300円 |
※企画開発費は、旅行商品造成にかかる旅費や着地型観光サービス体験料などを想定しています。
補助要件
旅行会社が販売する募集型企画旅行商品及び受注型企画旅行商品のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの
-
屋久島公認ガイドが提供(同行)するサービスを1つ以上含むこと。
▶︎屋久島公認ガイド一覧はこちら - 町内における宿泊数が2泊以上の行程であること。
- 当該旅行商品の合計利用者(送客)数が5名以上であること。
-
宣伝広告を行う際は、「屋久島町滞在型観光促進事業費補助金」の助成を受けた旅行商品である旨を記載すること。
(『※この商品は「屋久島町滞在型観光促進事業費補助金」による助成を受けています。』など)
対象期間
交付決定日から令和7年2月28日まで
※対象期間内に募集・販売及び催行されることとし、旅行の出発日及び帰着日のいずれもこの期間内であること。
申請期限
-
令和6年11月29日(金)
申請方法
①交付申請
- 交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書
- 企画書(旅行内容や行程等が確認できるもの)
- 納税証明書(町税に滞納がないことの証明)
- その他町長が必要と認めるもの
②変更・中止承認申請 ※金額や事業内容に変更が生じた場合のみ
- 変更・中止承認申請書(様式第4号)
- 変更計画書
- 変更内容が確認できる書類
- その他町長が必要と認めるもの
③実績報告
- 実績報告書(様式第5号)
- 実績書
- パンフレット、告知チラシ、ホームページの告知画面など事業内容が確認できる書類の写し
- 最終行程表
- 企画開発及び広告宣伝に要した費用が分かる書類(領収書等)
- 利用した交通機関(航空路又は航路)が証明できる書類(利用証明書等)
- 旅行実績(2泊以上)が確認できる書類
-
屋久島公認ガイドが提供(同行)するサービスを利用したことが証明できる書類(任意様式可)
※本人または所属する事業所等が証明したものに限る。 - その他町長が必要と認めるもの
④交付請求書
- 補助金請求書(様式第8号)
-
口座情報が確認できる書類(キャッシュカードや通帳の写し等)
様式など
- 屋久島町滞在型観光促進事業費補助金交付要綱【 PDF 】
- 交付申請書(様式第1号)【 PDF / Word 】
- 変更・中止承認申請書(様式第4号)【 PDF / Word 】
- 実績報告書(様式第5号)【 PDF / Word 】
- 消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)【 PDF / Word 】
- 補助金請求書(様式第8号)【 PDF / Word 】
- 【参考様式】屋久島公認ガイド同行サービス提供証明書【 PDF / Word 】
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 観光まちづくり課 観光推進係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kankou@town.yakushima.kagoshima.jp