令和4年6月から児童手当制度が変わります
令和4年6月から児童手当制度がかわります。
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
1 所得上限額が創設されます
支給対象となる児童を養育している方の所得が下表の所得上限限度額(②)以上の場合、児童手当や特例給付が受けられなくなります。なお、児童手当などの支給が受けられなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書などの提出が必要となりますのでご注意ください。
児童を養育している方の所得により、支給額が異なります。
- ①未満の場合:児童手当(児童1人あたり 月額10,000円または15,000円)
- ①以上②未満の場合:特例給付(児童1人あたり 月額5,000円)
- ②以上の場合:支給なし(資格消滅となります)
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①所得制限限度額 |
②所得上限限度額 |
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扶養親族の数 ※1 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 |
812 |
1,004 |
1,048 |
1,276 |
※1
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※2
「収入額の目安」は、給与収入のみの場合の収入額です。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得上限額等と比較します。
2 現況届けの提出が不要となります
毎年6月に現況届の提出が義務付けられていましたが、下記に該当する方を除き、原則不要とし、公簿等で確認し審査します。現況届が必要な方にのみ、6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出をお願いします。以下に該当するにもかかわらず現況届が届いていない方は、福祉支援課子育て支援係までご連絡ください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 戸籍がない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育している方
- 施設等受給者(施設・里親)
- 法人である未成年後見人
- 屋久島町から現況届提出の案内が届いた方(配偶者・児童と別居している方も含む)
※提出期限までに現況届の提出が確認できない場合、6月分以降の児童手当が支給されません。
3 その他
受給者の状況に変更があった際は変更届の提出が必要になります。次のいずれかに該当する際は、すみやかに福祉支援課子育て支援係に届け出てください。
- 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わった
- 受給者が婚姻または離婚した
- 受給者の加入年金種別が変わった
- 受給者または配偶者が公務員になった
- 受給者が児童を監護・養育しなくなった
その他受給状況に変更があった際は、福祉支援課子育て支援係までご連絡ください。届出が遅くなった場合、過払いが発生する可能性があります。過払い分は返還していただくことになりますので、変更があった際はすみやかにお手続きください。
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 福祉支援課 子育て支援係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kaigo01@town.yakushima.kagoshima.jp