児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがあります。
▼見直しの内容
現在、障害年金を受給しているひとり親家族は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。
▼手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は扶養です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
▼支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
問い合わせ先
屋久島町 福祉支援課 子育て支援係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905