年金生活者支援給付金の請求手続きがはじまりました
年金生活者支援給付金制度のご案内
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには 請求書の提出が必要 です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上である。
- 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている。
- 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である。
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
- 前年の所得額が約472万円以下である。
請求手続き
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新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から8月下旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
令和4年1月4日までに請求手続きが完了しますと、令和3年10月分からさかのぼって受け取ることができます。 -
年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
詳しくは、「年金生活者支援給付金制度」特設サイト(厚生労働省)をご確認ください。
不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
給付金に関するお問い合わせ先
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
お問い合わせの際は、はがき(年金生活者支援給付金請求書)をお手元にご用意ください。
▼「給付金専用ダイヤル」
0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でお掛けになる場合は、03-5539-2216
[受付時間]
月曜日 8:30〜19:00
火〜金曜日 8:30〜17:15
第2土曜日 9:30〜16:00
※月曜日が祝日の場合、翌開所日は8:30〜19:00
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。
※間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 健康長寿課 保険年金係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール kenkou@town.yakushima.kagoshima.jp