物価高騰緊急支援給付金(家計急変世帯向け)のお知らせ

物価高騰緊急支援給付金(家計急変世帯向け


 物価高騰緊急支援給付金のうち、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変した世帯向けの給付金についてお知らせします。

 

給付対象世帯

 申請時点で屋久島町に住民登録があり、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降家計が急変し、世帯全員の収入が住民税非課税相当水準以下となった世帯​

世帯全員が、住民税が課税されている他の親族から扶養を受けている世帯を除きます。

 

給付額

1世帯当たり3万円

振込先は、原則として世帯主の口座になります。

 

申請方法

 役場福祉支援課に用意している申請書等、もしくは下記からダウンロード、印刷した申請書等に必要事項を記載の上、必要書類(収入が確認できる書類等)を添付して申請してください。

申請は1世帯1回限りです。
申請には、物価高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書と簡易な収入(所得)見込額の申立書が必要です。

  • 物価高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書[ PDF ]​
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書[ PDF ]

 

必要書類

  1. 物価高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書
  2. 簡易な収入(所得)見込額の申立書 
    申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が確認できる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。
  3. 申請・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の氏名、住所、生年月日が確認できる面)の写し
  4. 振込先口座を確認できる書類の写し
    通帳等の振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し

 

受付期間

令和5年10月2日(月)〜令和5年1222日(金)

 

住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法

 世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1ヶ月の収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であるかで判定します。
 ※可能な限り申請日直近の月であること、世帯の中に収入が有る方が複数人存在する場合は可能な限り同じ月で年収に換算してください。

 

収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
遺族年金や障害年金などの非課税の公的年金収入は含みません。
非課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。

令和5年1月以降の任意の1か月の収入を12倍して年収換算します。
その金額を、次の表の該当する家族構成の限度額と比較して判定します。

所得は令和3年度分の源泉徴収票または年収換算から給与所得控除額、経費等を減額して算出してください。

  • 非課税収入(所得)限度額早見表(給与収入の場合)


 

  • 非課税収入(所得)限度額早見表(所得の場合)

 

その他

以下のア~ウの場合は、給付対象世帯となりませんのでご注意ください。

ア 申請時点で屋久島町に住民登録がない

イ 世帯員全員が、屋久島町内外問わず別世帯の課税されている親族等の扶養を受けている(世帯員の一部の方のみが扶養となっている場合は除く)

申請内容に誤りや虚偽がある場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合は、返還を求める場合があります。
意図的に虚偽の確認および申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる可能性があります。

 


このページに関するお問合せ先
屋久島町 福祉支援課 生活支援係

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地
TEL 0997-43-5900 
FAX 0997-43-5905
メール kaigo01@town.yakushima.kagoshima.jp

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