障害児通所支援(児童福祉法)のサービス

〇児童発達支援
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

〇放課後等デイサービス
就学中の障害児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。

指定障害児入所施設

〇福祉型障害児入所
 障害児入所施設に入所する障害児に対して、保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行います。

〇医療型障害児入所
 障害児入所施設又は指定医療機関に入所等する障害児に対して、保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに治療を行います。

利用手続きの流れ

1.相談・申し込み
サービス利用を希望するかたは、町または障害児相談支援事業者に相談してください。障害児相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。

2.利用申請
利用したいサービスが決まったら、町にサービス利用の申請を行います。障害児相談支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。

3.支給決定、受給者証の交付
町は、障害児支援利用計画案やサービスの利用意向を勘案し、支給決定を行います。
サービスの支給決定に伴い、「通所受給者証」が交付されますので、利用者はサービスを提供する事業者と利用契約を交わし、サービスの利用を開始することができます。

4.モニタリング
障害児相談支援事業者は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況を検証し、計画の見直しを行います。必要があれば利用者にサービスの利用申請を勧奨します。

高額障害児通所給付費について

障害児通所サービスなどで利用者負担額が発生する人で、同一の障害児が通所給付費などと障害福祉サービスなどを利用している場合や、障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合などに、利用者負担額の基準額を超えた分について還付が受けられる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 福祉係
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
福祉支援課へのお問い合わせ