農地法の詳細
 農地法  許可が必要な場合  申請者  申請先
第3条 農地を売買・貸借等する場合  売主(農地所有者)と買主(取得する者)  農業委員会
第3条の3 農地を相続等した場合 農地を相続した者 農業委員会
第4条 農地地の所有者自らが農地を転用する場合  農地所有者

 農業委員会

※許可権者は県知事

(注意)事業内容が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣

第5条 農地や採草放牧地を転用するため売買等を行う場合  売主(農地所有者)と買主(転用事業者)

 農業委員会

※許可権者は県知事

(注意)事業内容が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣

各種許可申請書につきましては、以下をご参照ください。

農地法第3条第1項による許可申請

農地又は採草放牧地の耕作目的での権利移動等を行う場合、農業委員会の許可が必要です。

【申請等様式】

【記載例】

【添付書類等】

農地法第3条の3第1項による相続等の届出

農地を相続した際、農業委員会へ届出する義務があります。

【申請等様式】

【記載例】

農地法第4条第1項による許可申請

自己の所有する農地を、農地以外に転用する場合、県知事の許可が必要です。

【申請等様式】

↓ 以下は必要に応じて添付

【記載例】

【添付書類等】

農地法第5条第1項による許可申請

農地を農地以外に転用する目的で、所有権移転をしたり賃貸借等の設定をする場合は県知事の許可が必要です。

【申請等様式】

↓以下は必要に応じて添付

【記載例】

【添付書類等】

非農地証明

公簿上の地目が農地(田・畑)で、現況が既に農地以外の土地になっていることが明白な土地であって、非農地証明発行基準のいずれかに該当する場合に農業委員会が農地法の適用対象外である旨を証明するものです。

【申請等様式】

【記載例】

その他様式

農業用施設(200平方メートル未満)を農地に建てる場合(農地法施行規則第29条第1号に関する農地転用)

耕作の事業を行うものが、その事業のため、農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置するにあたり、施設に必要な敷地面積が2アール(200平方メートル)未満であり、耕作の権利を有する農地に転用する場合は許可は不要ですが、本町農業委員会では届出をお願いしております。

※設置する農地や利用状態により許可等が必要な場合もありますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

必要書類
注意事項
  • 2アール(200平方メートル)未満とは、設置する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地面積です。また農業用車両等の進入路もこの面積に含まれます。
  • 土地所有者が死亡している場合は、相続登記を完了してから届出をしてください。
  • 届出の土地が「農業振興地域内の農用地区域内(青地)」にある農地の場合、届出の前に産業振興課で「用途変更」の手続きが必要です。詳しくは産業振興課までお問い合わせください。用途変更の決定後、変更通知の写しを添付し、農業委員会へ届け出てください。
  • 都市計画法の規定に基づく「開発行為等」に該当する施設については、各手続き等が別途必要になりますのでご注意ください。

非農地通知

農業委員会では、農地の適正な管理を行い、農地台帳の情報を正確なものとするために、毎年1回農地の利用状況を調査し、山林原野の様相を呈するなど農業上の利用が見込めない農地を対象に、農地法第2条第1項の「農地」に該当しない旨の判断を行った後、その土地の所有者に対し、非農地通知を行っています。この非農地通知は、調査が完了した箇所から順次行います。

土地所有者が非農地通知書を添付して法務局へ「地目変更登記の申請」を行うことで、登記地目を農地以外(山林など)に変更することが可能になります。変更後の登記地目は、法務局の判断により決定されます。なお、地目変更の登記に係る諸費用は所有者負担です。

【非農地通知を紛失した場合】

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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