水道の使用開始・停止・名義変更等

 水道を使い始める際や、転居・転出等により水道の使用を停止する際のほか、使用者の名義を変更する場合は「水道使用(異動)届」を提出していただく必要がありますので、最寄りの役場窓口(本庁・各出張所)にてお手続きください。
 また、水道の新設、増設、改造、修理などは、屋久島町の指定を受けた事業者(屋久島町指定給水装置工事事業者)でなければ施工することができません。必ず屋久島町指定給水装置工事事業者に依頼してください。

水道の使用開始・停止・名義変更等の手続き詳細
こんなとき 手続きの内容
水道を使い始めるとき 役場各支所・出張所で書類による届出が必要です。
  • 使用場所
  • 使用者名
  • 使用開始の日
  • 連絡先の電話番号
  • お支払いの方法
水道の使用をやめるとき 役場各支所・出張所で書類による届出が必要です。
  • 住所、氏名
  • お客様(給水栓)番号
  • 引越し月日(最後に水道を使用する日)
  • 引越し先の住所、電話番号、連絡先等
  • 精算方法
お問い合わせ先

屋久島町 生活環境課 上下水道係

水道の新設・改造を行うとき 新築等の際に水道の新設・改造等を行うときは、書類による届出が必要です。工事等については、屋久島町指定給水装置工事事業者(PDFファイル:101.9KB)に依頼してください。
宅地内の水道管や蛇口が壊れた、蛇口の水が完全に止まらないとき 水道メーターから宅地内の漏水や蛇口などの修理は、屋久島町指定給水装置工事事業者(PDFファイル:101.9KB)に依頼してください。(修理代金は需要家負担となります。)

水道料金

水道料金は、下記の基本料金と従量料金の合計額に消費税率を乗じて得た額を加算した額となります。

(注意)令和6年10月1日から料金を改定しました。(令和6年10月1日以降に算定・認定する水道料金から。)
 詳しくは「水道料金改定のお知らせ」をご覧ください。

水道料金の詳細
区分 料金(税抜き)
基本料金
一般
900円
基本料金
船舶
1,500円
従量料金
(立方メートル単価)
1~10立方メートル
125円
従量料金
(立方メートル単価)
11~20立方メートル
140円
従量料金
(立方メートル単価)
21~30立方メートル
165円
従量料金
(立方メートル単価)
31~40立方メートル
180円
従量料金
(立方メートル単価)
41~50立方メートル
190円
従量料金
(立方メートル単価)
51~100立方メートル
195円
従量料金
(立方メートル単価)
101~150立方メートル
205円
従量料金
(立方メートル単価)
151立方メートル以上
215円
船舶 350円
  • (注意)水道料金の納入期限は翌月末日、口座振替日は翌月25日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)です。
  • (注意)住宅の新築時など、水道を建物等へ新たに引き込む際は、下記の給水加入金のほか、設計審査手数料(給水引込1件につき2,000円)及び給水装置工事検査手数料(量水器1件につき3,000円)が必要です。
口径別給水加入金の詳細
口径 給水加入金(税抜き)
13ミリメートル 30,000円
20ミリメートル 40,000円
25ミリメートル 60,000円
30ミリメートル 80,000円
40ミリメートル 100,000円
50ミリメートル 200,000円
75ミリメートル 300,000円
100ミリメートル以上 町長が別に定める額

給水装置工事事業者の指定

給水装置の構造及び材質が法令で定められた基準を確保するため、水道事業者である屋久島町が指定した給水装置工事事業者でなければ、町内の給水区域において給水装置工事を行うことはできません。

屋久島町指定給水装置工事事業者の指定申請についてはこちら(下記リンク)をご覧ください。

水質検査

水道ビジョン

(注意)令和2年度〜令和11年度

経営戦略(簡易版)

(注意)令和2年度〜令和11年度

(注意)令和3年度〜令和12年度

熊毛地区水道事業の広域連携に関する検討会について

耐震化計画

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 上下水道係
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
生活環境課へのお問い合わせ