屋久島町では、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る新居の住居費や引越費用、リフォーム費用を支援します。

対象となる世帯

 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている世帯で、次の要件に該当する世帯

  •  ご夫婦ともに婚姻時に満39歳以下の世帯。
  •  ご夫婦の所得の合計が500万円未満の世帯。(婚姻日時点の最新年度の所得証明書を基準とします。)
    (注意)貸与型奨学金を返済している場合は年間返済額を所得から控除します。
  •  ご夫婦ともに、取得又は賃借した屋久島町内の住宅に現に居住する世帯。(住民登録していること。)
  •  ご夫婦のいずれもが町税等を滞納していない世帯。
  •  ご夫婦のいずれもが暴力団員等でない世帯。
  •  ご夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けていない世帯。(他自治体での補助を含む。)
  •  補助金交付決定の日から、夫婦共に5年以上本町に定住する意思がある世帯

補助対象経費

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに要した費用

  •  新居の購入費(建物の購入費に限る。)
  •  新居の家賃等(敷金、礼金、保証金等、共益費、仲介手数料)
  •  引越費用(引越業者や運送業者に支払った引越費用)
  •  リフォーム費用(新居の購入または賃貸する場合の住宅の増築又は改築に要する施工業者へ支払った費用)

補助金額

 上記補助対象経費を合わせて1世帯当たり次の区分に応じ補助を行います。

  •  ご夫婦ともに婚姻時に満29歳以下の世帯…上限60万円
  •  上記1.以外の世帯…上限30万円

(注意)上記金額を一律交付するものではなく、対象となる費用の支払った金額に対し、上限を定め交付するものです。

申請期間

 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで (注意)予算がなくなり次第受付を終了します。

手続きの流れ

手続きの流れのフロー図

様式・要綱

1 資格認定申請に関する様式

2 補助金交付申請に関する様式

3 補助金の請求に関する様式等

4 要綱

5 その他

屋久島町結婚新生活支援事業実施計画の公表について

計画内容については、下記添付ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光まちづくり課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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