事業概要
屋久島町では、これから夫婦として新生活をスタートする世帯を対象に、結婚に伴う新生活の費用「住居費、引越し費用、リフォーム費用」を支援します。(国の「地域少子化対策重点推進交付金」の財源を活用し予算の範囲内で補助を行います。)
(注意)令和7年度までに資格認定を受けた世帯は、資格認定を受けた年度~翌年度までの継続申請が可能でしたが、令和8年度に資格認定を受けた世帯は、国の制度改正等によっては、翌年度の継続申請ができなくなる可能性がありますので、何卒ご了承ください。
補助対象世帯
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている世帯で、次の要件に該当する世帯が対象となります。
(注意)令和8年度から国の制度改正により夫婦での講座の受講が必須要件となっております。
- ご夫婦ともに婚姻時に満39歳以下の世帯。
- ご夫婦の所得の合計が500万円未満の世帯。(婚姻日時点の最新年度の所得証明書を基準とします。)
(注意)貸与型奨学金を返済している場合は年間返済額を所得から控除します。 - ご夫婦ともに、取得又は賃借した屋久島町内の住宅に現に居住する世帯。(住民登録していること。)
- ご夫婦のいずれもが町税等を滞納していない世帯。
- ご夫婦のいずれもが暴力団員等でない世帯。
- ご夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けていない世帯。(他自治体での補助を含む。)
- 補助金交付決定の日から、夫婦共に5年以上本町に定住する意思がある世帯
- 次に掲げるいずれかの講座等を夫婦ともに受講している世帯
(1)ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
(2)プレコンセプションケアに関する講座
(3)医療機関への妊娠・出産に関する相談
(4)共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)
補助対象経費
結婚を機に要した下記に該当する費用で、 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払いを完了した費用。
- 新居の購入費(建物の購入費に限る。)
- 新居の家賃等(敷金、礼金、保証金等、共益費、仲介手数料)
- 引越費用(引越業者や運送業者に支払った引越費用)
- リフォーム費用(新居の購入または賃貸する場合の住宅の増築又は改築に要する施工業者へ支払った費用)
補助金額
上記補助対象経費を合わせて1世帯当たり次の区分に応じ補助を行います。
- ご夫婦ともに婚姻時に満29歳以下の世帯…上限60万円
- 上記1.以外の世帯…上限30万円
(注意)上記金額を一律交付するものではなく、対象となる費用の支払った金額に対し、上限を定め交付するものです。
申請期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(注意)予算がなくなり次第受付を終了します。
手続きの流れ
1.【事前相談】申請を検討している方は観光まちづくり課地域振興係までご相談ください。
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2.【補助対象世帯資格認定】詳しくは下記をご覧ください。
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3.【補助金申請】詳しくは下記をご覧ください。
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4.【審査・交付決定】提出された書類を基に審査を行います。審査の結果、適正と認められた場合は、交付の決定を通知します。
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5.【請求書提出・補助金支払】交付決定通知を受けた方は、町に請求書を提出します。請求書の提出から2週間程度で補助金が支払われます。
補助対象世帯資格認定
補助金の申請を希望する場合は、申請前に本事業の対象世帯であることの認定を受ける必要があります。
婚姻届等を提出後、上記の補助対象世帯の要件に該当している確認し、必要書類を揃えて観光まちづくり課地域振興係までご提出ください。
【必要書類】
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・世帯員全員の所得が分かる書類(所得証明書等)
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
・町税等の滞納がないことが分かる書類
・定住に関する誓約書(別記第2号様式)
・前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
補助金申請
補助対象世帯であることの資格認定を受けたら、補助金を申請することができます。
要件に該当する講座を受講し、対象費用の支払いが完了したら、必要書類を揃えて観光まちづくり課地域振興係までご提出ください。
【必要書類】
・結婚新生活支援事業補助金交付申請書(別記第5号様式)
・住宅の売買契約書又は建築請負契約書の写し(住居費における購入の場合)
・住宅の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
・住宅のリフォーム契約書等の写し(リフォーム費用の場合)
・住居費又はリフォーム費用に係る領収書の写し(該当するいずれか)
・住宅手当支給証明書(別記第6号様式)(住宅手当を受給している場合)
・引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
・要綱第4条第8号の講座を受講したことが分かる書類
・令和8年度屋久島町結婚新生活支援事業に関するアンケート(申請者全員)
・その他町長が必要と認める書類
(注意)該当するいずれかの書類を提出してください。
講座等の受講について
国の制度改正により、令和8年4月1日以降の申請分から、下記の講座の受講(動画視聴)又は相談をすることが要件に追加されました。対象となるご夫婦は、次表のいずれかを選択し、補助金申請前に必ず実施してください。また、補助金交付申請には下記の講座を受講したことが分かる書類の提出が必須となります。
| 区分 | 視聴等の内容 | 備考 |
| ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。) | 【準備中】現在指定の動画等はありません。 | 現在のところ指定の講座動画等はありませんので、民間の実施する講座等を受講した場合は受講したことを確認できる書類(講座の参加申込書、修了証等の写し等)を申請時ご提出ください。 |
| プレコンセプションケアに関する講座の受講 |
【国立成育医療研究センター】プレコンセプションケア啓発動画2022】を活用 https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/preconception/ |
動画を視聴する場合は、屋久島町役場本庁にて、ご夫婦で動画を視聴して頂きます。動画視聴確認後は、町で「受講証明書」を発行しますので、申請時にご提出ください。 |
| 医療機関への妊娠・出産に関する相談 | 医療機関へご夫婦でご相談ください。 | 医療機関にて相談を実施した場合は、医療機関を受診したことが分かる書類(医療費の領収書、母子手帳の写し等)を申請時にご提出ください。 |
| 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講 |
【厚生労働省】共育(トモイク)プロジェクト動画を活用
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動画を視聴する場合は、屋久島町役場本庁にて、ご夫婦で動画を視聴して頂きます。動画視聴確認後は、町で「受講証明書」を発行しますので、申請時にご提出ください。 |
屋久島町結婚新生活支援事業実施計画の公表について
計画内容については、下記添付ファイルをご覧ください。