対象者

屋久島町在住の方が扶養し、屋久島町外に居住している学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者

(当該児童・生徒等を扶養する者が屋久島町に居住し、住民登録を行っている場合に限る。)

鹿児島県離島航空割引カード発行手続き(準住民)

手続きに必要なもの

申請書
鹿児島県離島航空割引カード発行申請書(準住民)(Wordファイル:22.8KB)

顔写真(縦3センチ、横2.5センチ、カラー写真)
※1年以内に撮影した顔写真
※スナップ写真可、正面・無帽・単独のもの

本人確認書類(現住所が確認できるもの)
・マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等

申請者が学生であることが分かる書類
・学生証もしくは在学証明書

申請者が扶養されていることが分かる書類
・源泉徴収票、資格確認書(マイナポータル情報も可)、確定申告書の写し等

当該児童・生徒を扶養する者が屋久島町在住であることが分かる書類
マイナンバーカード、運転免許証等

代理人による手続きの際は上記に加え、代理人の本人確認書類が必要となります。

発行場所

役場本庁町民課及び各出張所窓口もしくは郵送による申請

郵送による申請をされる方はページ下部記載の宛先までお送りください。

発行手数料

無料

利用方法

航空券・乗船券を購入する際並びに航空機・船舶の利用日いずれも窓口での提示が必要です。
カードを提示しなければ割引は受けられませんので必ず携帯をお願いします。

※航空券については、他の運賃とは同時に予約できませんので、異なる運賃で購入する場合は、区間を分けて別々にご予約ください。詳細につきましてはJALホームページをご覧ください。

有効期限

交付年月日から当該年度の3月31日もしくは学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者でなくなった日、扶養する者が屋久島町の住民でなくなった日のいずれか早い日付で失効します。継続で利用される方は更新手続きが必要です。

カード記載事項(名前、住所)の変更や紛失等による再発行の場合、有効期限は旧カードを引き継ぎます。

事業概要

離島カードを利用した運賃低減化については、有人国境離島法に基づく国の「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」を活用して、平成29年4月1日から実施しています。
詳細につきましては下記のページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民係
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
町民課へのお問い合わせ