対象者
屋久島町に居住する要介護認定又は要支援認定を受けている者の介護のために、屋久島町に年6回以上反復継続的に来訪する親族。(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)。
※施設入所者への面会のための来訪については対象外となります。
鹿児島県離島航空割引カード発行手続き(準住民)
手続きに必要なもの
申請書一式
・鹿児島県離島航空割引カード発行申請書(準住民)(Wordファイル:22.8KB)
・介護のための来島計画書(Wordファイル:22.1KB)
顔写真(縦3センチ、横2.5センチ、カラー写真)
※1年以内に撮影した顔写真
※スナップ写真可、正面・無帽・単独のもの
本人確認書類(現住所が確認できるもの)
・マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等
申請者と要介護者との関係が確認できるもの
・戸籍謄本、改製原戸籍等
要介護者等が要介護認定又は要支援認定を受けていることが確認できるもの
・介護保険被保険者証、介護認定結果通知書、介護区分変更通知書のいずれかの写し
代理人による手続きの際は上記に加え、代理人の本人確認書類が必要となります。
離島航空割引カード利用時に提出が必要なもの
利用した者の氏名及び利用した日付が記載された領収証(原本)又は乗船(搭乗)証明書を以下の「介護による来島実績確認票」に添付してご提出ください。
注意事項
本制度は、反復継続的(年6回以上)に来島された方が対象となります。年間6回以上利用がなかった場合、翌年は離島航空割引カードの更新が受けられません。また、返金の対象になる可能性がありますので、ご承知おきください。
発行場所
役場本庁町民課及び各出張所窓口もしくは郵送による申請
郵送による申請をされる方はページ下部記載の宛先までお送りください。
発行手数料
無料
利用方法
航空券・乗船券を購入する際並びに航空機・船舶の利用日いずれも窓口での提示が必要です。
カードを提示しなければ割引は受けられませんので必ず携帯をお願いします。
※航空券については、他の運賃とは同時に予約できませんので、異なる運賃で購入する場合は、区間を分けて別々にご予約ください。詳細につきましてはJALホームページをご覧ください。
有効期限
交付年月日から1年経過する前日もしくは介護対象者が屋久島町の住民でなくなった日、要介護認定等が非該当になった日いずれか早い日付で失効します。継続で利用される方は更新手続きが必要です。
カード記載事項(名前、住所)の変更や紛失等による再発行の場合、有効期限は旧カードを引き継ぎます。
事業概要
離島カードを利用した運賃低減化については、有人国境離島法に基づく国の「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」を活用して、平成29年4月1日から実施しています。
詳細につきましては下記のページをご覧ください。