屋久島町では、特産品等の販路拡大を目的に、島外での商品の販売・PR又は商談を実施した事業者に対して、その経費の一部補助を行っています。

補助対象者

補助対象者は次の用件を満たす者。

  •  町内に住所を有する者
  •  町内に事業所を有する者
  •  町税等に滞納がない者

(注意)当該補助金は1事業所、年度内において1回まで受けることができる。

補助対象経費等

補助対象経費等の詳細
対象
経費
内容 補助対象経費
航空賃及び船賃 最も効率的な経路で移動した場合の往復運賃 事業参加者の航空賃(エコノミー基本料金)及び船賃の実費額とする。
鉄道賃 最も効率的な経路で移動した場合の鉄道運賃及び急行料金 事業参加者の鉄道運賃及び急行料金の実費額とする。
交通費 移動に最低限必要な経費とし、タクシー代、レンタカー代、その他町長が必要と認めた経費 実費額とする。
宿泊費 準備、撤収も含めた最低限必要な宿泊費 事業参加者の宿泊費の実費額とし、1人1泊8,000円を上限とする。
出展料 補助対象事業の主催者へ直接支払う出展料 実費額とし、20,000円を上限とする。
物品運搬費 商品等の運搬経費 実費額とし、10,000円を上限とする。

事業参加者の要件:年齢が申請日に満15歳以上で就業している者

補助金の額

補助金額は、3分の1以内の額とし、5万円を限度とする。
(注意)算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

申請書類

補助金の申請には以下の書類が必要になります。

  •  屋久島町特産品等販路拡大補助金交付申請書
  •  屋久島町特産品等販路拡大補助金実績書(別記第2号様式)
  •  町税等の納税証明書(直近3か年分)
  •  旅費明細が分かる証拠書類
  •  販売・PR及び商談の様子が分かる写真2枚程度
  •  その他町長が必要と認める書類

様式・要綱

提出先

 〒891-4207
 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
 屋久島町役場 産業振興課 産業振興係

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 産業振興係
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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