公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)が令和2年6月12日に公布され、同年12月12日から施行されました。
 このことにより、お金のかからない選挙を実現し、候補者の選挙運動経費の負担軽減を図る選挙公営制度が拡大されたことから、本町においても条例を制定し、町議会議員選挙及び町長選挙における選挙公営を拡大することといたしました。
 なお、今後は、町議会議員選挙の立候補の際に供託金(15万円)が必要となります。

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