都市計画区域
屋久島町には『上屋久都市計画区域』と『屋久都市計画区域』があります。
◇上屋久都市計画区域
【指定区域】大字宮之浦及び大字楠川全域(図中の赤線で表示)
◇屋久都市計画区域
【指定区域】大字安房全域(図中の赤線で表示)
〇都市計画区域とは?
都市計画区域とは,健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するため,都市計画法その他の関係法令の適用を受けるべき土地の区域です。
具体的には,市町村の中心市街地を含み、また自然的・社会的条件,人口,土地利用,交通量などの現況と将来の見込みを考慮に入れ,一体の都市・地域として総合的に整備・開発・保全をする必要がある区域を指定します。
〇都市計画区域での注意点
・都市計画区域内では3,000㎡を超える開発行為を行う場合は,あらかじめ鹿児島県知事の許可が必要です。(都市計画法第29条)
※都市計画区域外でも10,000㎡以上の開発であれば同様の手続きが必要になります。
・建物の新築・増築・改築等行う際に建築確認申請を行う必要があります。(建築基準法第6条)
お問い合わせ
屋久島町役場建設課土木係
電話 0997-43-5900(内241)