屋久島町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)改訂支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
1 趣旨
本実施要項は、屋久島町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)改訂支援業務に係る公募型プロポーザル方式による受託者選定に必要な事項を定めるものとする。
2 業務概要
(1)名称 屋久島町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)改訂支援業務
(2)発注者 屋久島町
(3)詳細 別紙「屋久島町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)改訂事業特記仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
(4)契約方法 選定された受託者と随意契約により業務委託契約を締結する。
(5)契約時期 契約締結 平成30年10月下旬(予定)
(6)契約金額 受託者が提出した積算見積書によるが、上限額は7,057,000円(消費税及び地方消費税込み)とする。
(7)支払条件 契約金額の支払いは完了払いとする。
3 参加資格
参加資格は、次の条件をすべて満たすこととする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)屋久島町及び鹿児島県から入札参加停止措置を受けている期間中でない者。
(3)国税及び地方税を滞納していない者。
(4)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)に定義されるもの)の利益となる活動を行なっていない者。
(5)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381号第1項の規定により会社の整理の開始の申し立てがなされておらず、かつ、同条第2項の規定による通行を受けていない者。
(6)破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定により破産の申立て(同法附則第3条の規定により、なお従前の例によることとされている場合を含む。)がなされていない者。
(7)会社更生法(平成14年法律第15号)第17条第1項及び第2項の規定による更正手続開始の申立て(同法附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされる更正事件(以下「旧更正事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更正手続開始の申立てを含む。以下「更正手続開始の申立て」という。)がなされていないこと。ただし、会社更生法第41条第1項の規定による更正手続開始の決定(旧更正事件に係る同法第199条第1項の更正計画(旧更正事件に係る旧法に基づく更正計画を含む。)の認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更正手続開始の申立てをしなかった者又は更正手続開始の申立てをなされなかったものとみなす。
(8)平成12年3月31日以前に、民事再生法(平成11年法律第255号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律72号)第12条第1項の規定により和議開始も申立てがなされていないこと。
(9)平成12年4月1日以降に、民事再生法第21条第1項及び第2項の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、同法第33条第1項の規定により再生手続開始が決定した場合にあっては、その旨を証する書類を提出することにより、再生手続開始の申立てをしない又は申立てをされなかったものとみなす。
(10)過去5年間以内に同種又は類似業務の履行実績があること。
(11)九州管内に本社又は技術者が駐在する営業所を有していること。
4 参加手続
(1)実施要項等の公開
ア 公開期間 平成30年9月14日(金) から 平成30年10月5日(金) まで
イ 公開方法 町掲示板に告示するほか、屋久島町ホームページにて公開する。
URL: http://www.town.yakushima.kagoshima.jp
(2)実施要項等に関する質問の受付及び回答
ア 質問方法 質問書(様式第4号)を用いて、郵送又は電子メールのいずれかの方法で提出する。なお、件名を「屋久島町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)改訂支援業務プロポーザルに係る質問について」とすること。
イ 受付期間 平成30年9月14日(金) から 平成30年9月28日(金) まで
ウ 回 答 回答は受理した日から5日以内(閉庁日を除く。)に、郵送又は電子メールのいずれかの方法で回答する。ただし、参加申込書の提出があった者に限り回答する。
5 企画提案書等の提出
(1)提出書類等の配布
ア 配布期間 平成30年9月14日(金) から 平成30年9月28日(金) まで
(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
(2)提出書類
ア 参加申込書(様式第1号) 5部
イ 業務実績書(様式第2号) 5部
ウ 営業概要書(様式第3号) 5部
エ 企画提案書(様式任意) 5部
様式は任意だが、仕様書及び評価項目を参考に、業務の実施方針、実施の手法、工程等、文書又はフロー図、ポンチ絵を用いて作成すること。
オ 積算見積書(様式任意) 5部
カ 次に掲げる書類 1部
ⅰ 登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)
ⅱ 定款(写し)
ⅲ 納税証明書(直近事業年度の都道府県民税及び市町村税。写しでも可)
ⅳ 消費税納税証明書(直近事業年度のもの。写しでも可)
ⅴ 財務諸表(直近事業年度のもの)
キ その他、屋久島町長が特に必要と認める書類(審査時に指示することがあります。)
注1 積算見積書は、積算根拠及び内訳が分るように記載すること。
注2 提出書類は、ⅰからⅴまでを一式として、1部ずつクリップ等でまとめて提出する。ただし、ステープラー及びのりは使用しないこと。
(3)提出期限
平成30年10月5日(金)午後5時15分まで
※提出は(4)に記載している住所まで郵送または持参すること。また、郵送の場合は提出期限までに屋久島町環境政策課に必着させること。
(4)提出場所
〒891-4292
鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦1593番地
屋久島町役場 宮之浦支所 環境政策課 自然環境係
(5)お問い合わせ先
電 話 0997-42-0100(内線231) FAX 0997-42-1505
メール kankyo@town.yakushima.kagoshima.jp
(6)参加に関する留意事項
ア 提案書に記載すべき事項は、選定方法に示す審査項目及び別に定める仕様書を参考とし、具体的かつ分かり易く整理されたものであること。
イ 提出書類は、原則日本工業規格A4とする。
ウ 参加資格を有さない者の提出及び提出書類に不備がある場合は失格とする。
エ 積算見積書(様式任意)に記載した金額が、契約限度額を超える場合は失格とする。
オ 記載内容に不備がある企画提案書又は不適切と認められる企画提案書は受理しない。
カ 提出期限後を過ぎた場合は、書類の再提出及び差し替えは認めない。
キ 参加に関する一切の費用は、参加者の負担とする。
ク 受理した書類は返却しない。
ケ 提出書類は、受託者の選定目的以外に使用せず、企画提案書は参加者の同意なしに公開しない。
コ 提出書類に虚偽の記載があった場合は、その参加者に関する書類選考の決定事項をすべて無効とする。
6 選考方法等
別紙「屋久島町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)改訂支援業務に係るプロポーザル選考要領」のとおりとする。
7 選考結果の通知等
契約予定者に対して、選定通知(様式第5号)により通知する。また、非選定者に対しては、非選定通知(様式第6号)により通知する。
8 その他の留意事項
(1)契約の締結にあたっては、契約書を作成しなければならない。
(2)契約予定者は、通知を受理した日から7日以内に契約書案を提出しなければならない。
(3)契約保証金は免除する。