屋久島町長選挙のお知らせ
屋久島町長選挙のお知らせ
投 票 日 10月25日(日)
投 票 時 間 午前7時~午後6時
○投票できる方
平成7年10月26日以前に生まれた方で、平成27年7月19日までに屋久島町で住民票を作成した方または転入の届け出をした方で、3か月以上居住し、選挙人名簿に登録されている方です。ただし、選挙人名簿に登録されている方でも、町外へ転出された方は、投票できません。
○投票入場券
郵送する投票所入場券は、投票日まで大切に保管し、投票日当日は必ず本人が投票所へ持参してください。(はがき1枚に2人まで記載されています。各自の入場券を切り離して投票所にお持ちください。)万が一届かない場合や紛失した場合でも投票はできますので、投票所の係員に申し出てください。
○期日前投票
投票日の当日、仕事の都合などで投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。
○期日前投票 開設期間 10月21日(水)から10月24日(土)まで
◇ 屋久島離島開発総合センター(宮之浦)(開設時間:午前8時30分~午後8時)
◇ 尾之間中央公民館(尾之間)(開設時間:午前8時30分~午後6時)
※期日前投票所は、屋久島離島開発総合センター(宮之浦)と尾之間中央公民館(尾之間)で閉鎖時間が異なっていますのでご注意ください。
・持ち物 ・投票所入場券
・宣誓書・請求書
期日前投票を行う場合には、期日前投票所において、「宣誓書・請求書」をご記入いただ
く必要があります。下記よりダウンロードの上、自書されたものをお持ちいただいても結構
です。期日前宣誓書・請求書
・その他 選挙期日の翌日(10月26日)までには20歳になるが、期日前投票をしようとする日には
19歳である方は、期日前投票はできませんが、不在者投票をすることができます。
○不在者投票
選挙期間中、出張などの理由で他の市区町村に滞在している方は、あらかじめ屋久島町選挙管理委員会に請求して取得した投票用紙等を滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参し、不在者投票をすることができます。ただし、投票用紙等を取得するには、先に請求書用紙の取得・提出を行う必要があり、郵送でのやりとりに日数を要するため、早めに手続を行っていただく必要があります。(投票する方法により手続きが変わりますので、下記の1~3の説明をご覧ください。)
○不在者投票ができる期間 10月21日(水)から10月24日(土)まで(他市町村の選挙管理委員会で、
不在者投票を行う場合は開庁日23日(金)まで)
1 住所地と異なる市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
2 不在者投票指定施設における不在者投票
3 郵便等による不在者投票
※不在者投票宣誓書・請求書は、コチラ
当日投票所(予定)